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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900030 | 審決 | 商標 |
異議2012900259 | 審決 | 商標 |
異議2012900254 | 審決 | 商標 |
異議2012900305 | 審決 | 商標 |
異議2012685009 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W35414243 |
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管理番号 | 1274070 |
異議申立番号 | 異議2012-900316 |
総通号数 | 162 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-06-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-10-26 |
確定日 | 2013-05-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5511041号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5511041号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5511041号商標(以下「本件商標」という。)は、「SATCH」の文字を標準文字で表してなり、平成24年1月11日に登録出願され、第9類、第35類及び第42類ないし第43類に属する別掲(1)に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年6月1日に登録査定、同年7月27日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は、第35類「全指定役務」、第41類「全指定役務」、第42類「全指定役務」、第43類「全指定役務」について、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出している。 (1)商標法第4条第1項第15号について ア 申立人は、1982年(昭和52年)以降、別掲(2)のとおりの構成からなる「swatch」の文字を付した「腕時計」を、世界各国において広く販売してきており、我が国のみならず、世界各国において、広く知られており、周知、著名になっている(以下「引用商標」という。)。 イ 「SWATCH」、「Swatch」は、申立人の名称「Swatch AG(swatch SA)(Swatch Ltd)」の略称として、世界各国において、広く知られており、周知、著名になっている。 ウ 申立人は、2000年(平成12年)以降、「腕時計」だけでなく、種々の商品を販売する多角経営を開始しており、スウォッチ アーゲーの、周知、著名である名称の略称「SWATCH」、「Swatch」を使用してきている。 エ したがって、商標権者が、周知、著名である商標「swatch」や、同じく周知、著名である名称の略称「SWATCH」、「Swatch」と一見して見間違えてしまう「SATCH」という本件商標が、その指定役務に関して使用されると、本件商標が使用される役務の提供先について混乱が生じ、本件商標の商標権者にとり「他人」である申立人の業務に係る役務であるかの如く受けとられてしまうので、混同を生じるおそれが多大に存在する。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、その指定役務について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)本件商標と引用商標との類似性の程度 本件商標は、「SATCH」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「サッチ」の称呼が生じ、「口の大きな人、おしゃべりな人」の観念が生じるものある。 そして、引用商標は、別掲(2)のとおり、ややデザイン化されてはいるものの、「swatch」の文字で表してなると認められ、その構成文字に相応して「スウォッチ」の称呼が生じ、「材料見本、ちょっとした寄せ集め」の観念が生じるものである。 そこで、両商標を比較すると、本件商標が2音構成であるのに対し、引用商標は3音構成であり、両者は、「サ」と「スウォ」の音で相違していることから、両者が比較的短い音であることも相俟って、その該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはなく、両商標は、外観、観念においても明らかに区別し得るものであるから、両者の類似性はないというべきである。 (2)引用商標の周知著名性 引用商標である「swatch」は、申立人の業務にかかる商品「腕時計」を表示する標章として使用された結果、本件商標の登録出願には、上記商品の分野の取引者・需要者間に広く認識されるに至っており、前記商品を表示するものとして、すでに周知・著名な商標になっていたといえるものである。 (3)本件商標の指定役務と引用商標の使用に係る商品との関連性について 本件商標の指定役務は、別掲(1)に掲げる役務であり、他方、引用商標は、商品「時計」に使用されているものである。 そうすると、本件商標の指定役務は、引用商標の使用に係る商品「時計」との相違が明らかであり、引用商標の使用に係る商品と密接な関連性がある役務を有するものであるとはいえない。 (4) 出所の混同のおそれ 上記(1)ないし(3)によれば、引用商標は、商品「時計」の分野においては、取引者・需要者において、周知・著名性を有するとしても、引用商標の使用に係る「時計」と本件商標に係る指定役務とは密接な関連性があるものとはいえないものであり、かつ、本件商標と引用商標とが類似性のない商標であることから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者にして、該役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。 (5) 結び 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標に係る指定商品及び指定役務 第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機並びにその部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・動画ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」 第35類「広告及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,商品販売店舗に関する情報の提供,商業取引実績に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,企業情報の提供,商業に関する情報の提供,経済情報の提供,商品の売買契約の代理・取次・媒介,企業の役員・人事に関する情報の提供,スポンサー探し,広告又は販売促進のために行う懸賞の応募又は実施に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,商品の売買契約についての申し込みの受付に関する事務処理代行,コンピュータシステムの操作に関する運行管理,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内,電話受付代行,電話発信代行,電話の取次代行,電話交換,広告用具の貸与,求人情報の提供」 第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演及びこれらに関する情報の提供,演劇の演出又は上演及びこれらに関する情報の提供,音楽の演奏,楽曲名・演奏者・歌唱者を内容とする音楽の演奏に関する情報の提供,その他の音楽の演奏に関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信その他の通信を用いて行う音声・音楽・映像・画像又は動画の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供及びこれらに関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信その他の通信を用いて行うゲーム又はクイズの提供及びこれらに関する情報の提供」 第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品も含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成・保守及びこれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・作成・保守に関する助言及びこれらに関する情報の提供,通信端末によるコンピュータプログラムのデータ及びコンピュータプログラムを交換するためのインターネット上のウェブサイトへのアクセスタイムの賃貸,ソーシャルネットワーキングウェブサイトへのアクセスタイムの賃貸,その他のコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への情報処理,電子計算機用データへの変換,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットにおけるウェブログの作成・保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,インターネット又は移動体電話におけるポータルサイトの作成及び保守,電子計算機を利用して行う情報処理,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用・携帯電話用プログラムの提供,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの提供,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いた画像処理・出力の為の電子計算機用プログラムの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用コンピュータプログラムの提供,インターネットのホームページ・ウェブサイトのアドレスを記録するためのサーバー又はサーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,その他のサーバーコンピュータの記憶領域の貸与,インターネットその他コンピュータネットワークを介した電子会議室・電子掲示板及びデータベースにアクセスするためのサーバーの提供,コンピュータウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供,コンピュータウェブサイトのホスティングに関する助言及びこれに関する情報の提供」 第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,料理情報の提供,動物の宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供」 (2)引用商標 |
異議決定日 | 2013-04-25 |
出願番号 | 商願2012-1119(T2012-1119) |
審決分類 |
T
1
652・
271-
Y
(W35414243)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 橋本 浩子 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 手塚 義明 |
登録日 | 2012-07-27 |
登録番号 | 商標登録第5511041号(T5511041) |
権利者 | KDDI株式会社 |
商標の称呼 | サッチ |
代理人 | 吉村 仁 |