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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2012650104 審決 商標
不服201223157 審決 商標
不服2012650069 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
管理番号 1274048 
審判番号 不服2012-650082 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-20 
確定日 2013-04-03 
事件の表示 国際登録第1076684号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「Meat.」を指定商品として、2011年(平成23年)4月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、略正方形の枠内に牛の頭部の図形を配してなるところ(ただし、当該牛の左耳の先端部は枠外にはみ出している。)、略正方形の枠部分は極めて簡単でありふれたものであり、牛の図形部分も、牛の頭部を極めて写実的に表したものであって、全体として何ら特徴的な要素を有しない牛の形状を表したにすぎない。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、『牛肉』であることを表示するために牛の写真等を使用することは広く一般に行われているから、本願商標に接する需要者・取引者はこれより、商品が『牛肉』であることを認識するにとどまるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『Beef』に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、単に商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、略正方形の枠と共に配された図形は牛の頭部を表したものと理解・認識させる場合があるといえるものである。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「牛肉」を表すものとして、牛肉の部位の分布を示した図入りの牛の体の全体図が使用されていることが多く見受けられるとしても、牛の頭部のみの図形の使用は一般的とはいえない。
しかも、別掲のとおり、本願商標は、単に牛の頭部のみを描いた図形ではなく、牛の片耳の先端部が略正方形の枠からはみ出しているという構成により、枠の外に向かって牛が顔を出している様を描いた図形といえるものであるから、これに接した需要者が、「牛肉」すなわち「Beef」を表示するものと認識するとはいえず、その指定商品中「Beef」の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2013-03-25 
国際登録番号 1076684 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X29)
T 1 8・ 13- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治菅沼 結香子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
冨澤 武志
代理人 奥貫 佐知子 
代理人 小野 尚純 

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