• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20129143 審決 商標
不服20133004 審決 商標
不服2013644 審決 商標
不服20133005 審決 商標
不服201311220 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X0916253841
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X0916253841
管理番号 1273990 
審判番号 不服2012-7985 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-01 
確定日 2013-05-28 
事件の表示 商願2007- 61752拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THE MONKEES」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第25類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同23年7月15日受付、同年11月11日受付及び当審における同24年6月15日受付の手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音機械器具,録画機械器具,搬送機械器具,音声再生装置,画像再生機械器具,磁気記録媒体(未記録のもの),記録用ディスク,データ処理装置,電子計算機,電子計算機用ソフトウェア,音声及び画像を記録した記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,双方向型のコンピュータソフトウエア,データベース及びインターネット・無線・有線・衛星その他の通信ネットワークからオンラインで提供される電子出版物(ダウンロード可能なもの),録画済みのコンパクトディスク,録音済みのスーパーオーディオコンパクトディスク,録画済DVD,録音又は録画済CD-ROM,MP3プレーヤー,携帯用情報端末その他の情報端末機,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な画像,MP3インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受信機専用のもの),家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたCD-ROM,ダウンロード可能な着信音,ダウンロード可能な携帯電話機用の呼び出し音,録音済みCD,録音済みカセットテープ,ダウンロード可能な音楽」、第16類「紙類,厚紙,書籍,雑誌,定期刊行物,新聞,その他の出版物,楽譜,転写紙,ポスター,カレンダー,印刷物,製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料,写真,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,粘土模型製作用又は粘土塑像製作用の型(美術材料),絵筆及び塗装用ブラシ,タイプライター,事務用品(家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),包装用プラスチック材料,印刷用ブロック」、第25類「被服,履物,帽子,ベルト」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,広範なトピックスに関するコンピュータユーザーのメッセージの伝達のための電子掲示板通信,広範なトピックスに関するコンピュータユーザーのメッセージの伝達のためのチャットルーム形式のインスタントメッセージ通信,電子メールによる通信,コンピュータ・携帯電話・その他の電子的手段によるメッセージ及び映像の伝送交換,無線呼出し,無線ボイスメール通信,無線LANによるインターネット・コンピュータネットワークその他の通信ネットワークへの接続の提供,携帯電話機による通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信」、第41類「スポーツ及び文化のためのセミナー又はイベントの企画・運営又は開催,娯楽の提供,テレビ番組の制作又は配給,映画の製作又は配給,音楽・映像を録音・録画する記録媒体の原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録音用スタジオの提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用したゲーム・音楽の提供に関する情報の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した娯楽の提供に関する情報の提供,インターネットを介したダウンロードできないデジタル音楽の提供,コンピュータネットワークを通じた音楽の提供(ダウンロード可能なものを除く。),携帯電話の着信用音楽の提供,テレビ・ラジオ番組の制作・配給,アニメーション映画の制作・配給,映画の上映又は配給,映画フィルムの貸与,録画済みのビデオディスク・磁気テープ・コンパクトディスクの貸与,演芸の興行の企画,演芸の上演,電子出版物の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用する会議の企画・運営又は開催,通信ネットワークによるゲームの提供,音楽の演奏に関する助言,娯楽の提供に関する助言,映画の上映に関する助言,映画の制作及びテレビ放送番組の制作に関する助言,オンライン又は移動体通信ネットワークを介した電子書籍・音楽・画像・ビデオ映像の提供,オンライン又は移動体通信ネットワークを介した電子書籍・音楽・画像・ビデオ映像の提供に関する情報の提供」及び第45類「音楽に関する著作権及びその他の知的財産権利用の許諾及び管理」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『THE MONKEES』を横書きしてなるところ、該文字は、著名な米国のロックバンド『THE MONKEES』の名称である。そうすると、ロックバンド名として理解、認識される本願商標をその指定商品中、第9類『録音・録画済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能なデジタル音楽,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,レコード』に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、前記指定商品に係る収録曲を歌唱、演奏する者が『THE MONKEES』であることを表示したものとして理解、認識するというのが相当である。してみれば、本願商標を『THE MONKEES』の歌唱、演奏に係る前記指定商品に使用するときは、その商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『THE MONKEES』と何ら関係のない前記指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「THE MONKEES」の文字よりなるところ、「THE」の文字は、英語の定冠詞であり、「MONKEES」の文字は、英語などの語学の辞書には掲載されていないものであって、本願商標からは、特定の意味合いが生じないものであるが、該「THE MONKEES」の文字は、1966年にアメリカで結成されたロックバンドの名称と認められるものである。
ところで、上記のロックバンド「THE MONKEES」は、1970年に解散して現存しないものとなっており、その後の元メンバー個人の活動状況や該ロックバンドのCD等の販売状況等については、インターネット等において若干見受けられることができるにすぎず、当初のグループ解散後40年以上経過した我が国における現在の認知度は相当程度低くなっているものと考えられることから、本願の指定商品の需要者に広く知られているものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標が直ちに商品の内容を表示するものとまではいえないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1号第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-10 
出願番号 商願2007-61752(T2007-61752) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X0916253841)
T 1 8・ 13- WY (X0916253841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄鈴木 斎白鳥 幹周久我 敬史 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ザモンキーズ、モンキーズ 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ