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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X31 |
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管理番号 | 1273983 |
審判番号 | 不服2012-17329 |
総通号数 | 162 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-09-06 |
確定日 | 2013-05-24 |
事件の表示 | 商願2011-68491拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アミノペプチド フォーミュラ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成23年9月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は登録第3216344号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5113120号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2012-300791)がされた結果、平成25年3月14日にその商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月8日に該商標権の登録の抹消がされているものである。 また、引用商標2に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2012-300792)がされた結果、平成25年3月4日にその指定商品中、第29類「食用たんぱく」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同月28日にその確定登録がされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-05-14 |
出願番号 | 商願2011-68491(T2011-68491) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤平 良二 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 浦辺 淑絵 |
商標の称呼 | アミノペプチドフォーミュラ、アミノペプチド、ペプチドフォーミュラ、ペプチド、フォーミュラ |
代理人 | 田中 克郎 |