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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20132577 審決 商標
不服201222573 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W19
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W19
管理番号 1273950 
審判番号 不服2012-26011 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-28 
確定日 2013-05-14 
事件の表示 商願2012-8080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウェーブストーン」の片仮名を標準文字で表してなり、第19類「セメント及びその製品,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成24年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4663780号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ストーンウェイブ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月26日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製屋根材料,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,滑車,ばね,バルブ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録され、その後、同24年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4683690号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ストーンウェイブ」及び「STONE WAVE」の各文字を上下二段に表してなり、平成14年10月22日に登録出願、第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は建築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい」を指定商品として、同15年6月20日に設定登録され、その後、同25年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ウェーブストーン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成文字から生じる「ウェーブストーン」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、特定の意味を有する語でもないことから、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標1及び2は、前記2のとおり、「ストーンウェイブ」の片仮名を標準文字で表してなる、又は、「ストーンウェイブ」及び「STONE WAVE」の各文字を上下二段に書してなるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、引用商標1及び2における「ストーンウェイブ」又は「STONE WAVE」の各文字は、その構成文字から生じる「ストーンウェイブ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、特定の意味を有する語でもないことから、それぞれ、構成文字全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較すると、両商標は、その構成に明らかな差異を有するものであるから、外観において、両者は相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においてみるに、本願商標から生じる「ウェーブストーン」の称呼と、引用商標から生じる「ストーンウェイブ」の称呼とは、その音構成が著しく異なり、相紛れるおそれはなく十分に区別し得るものである。
また、両者は、特定の観念を生じない造語として認識されるものであるから、観念について比較することはできず、観念上相紛れる余地はないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
なお、原査定は、「本願商標と引用商標1及び2とは、『波』の意味を有する『ウェーブ』、『ウェイブ』又は『WAVE』と『石』の意味を有する『ストーン』又は『STONE』の各文字が単に入れ替わってなるにすぎないから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれに接するときは、称呼及び観念において相紛らわしく、類似の商標である。」旨認定して、本願を拒絶したものであるが、本願商標並びに引用商標1及び2は、それぞれ上記のとおり認定するのが相当であり、両商標を類似とするというべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-24 
出願番号 商願2012-8080(T2012-8080) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W19)
T 1 8・ 263- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 池田 佐代子
手塚 義明
商標の称呼 ウエーブストーン、ウエーブ 
代理人 田中 康継 
代理人 西川 惠清 
代理人 小川 稚加美 

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