ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服20131921 | 審決 | 商標 |
不服201213934 | 審決 | 商標 |
不服20134617 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09 |
---|---|
管理番号 | 1273947 |
審判番号 | 不服2013-1456 |
総通号数 | 162 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-06-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-01-25 |
確定日 | 2013-05-14 |
事件の表示 | 商願2012-13427拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「UF-Lens」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月24日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年7月31日受付の手続補正書により、第9類「測定機械器具用イオン収束レンズ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『UF-Lens』の文字を標準文字で現してなるところ、『UF』の文字部分は商品の記号、符号及び型番等を表す欧文字2字の一類型と認められ、『Lens』の文字部分は、『レンズ』を意味する英語として一般に親しまれているものであり、これらを『-(ハイフン)』を介して表示するにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『型番等がUFのレンズ』又は『型番等がUFのレンズを使用した商品』であることを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、欧文字「UF」の2字と「Lens」の欧文字とを「-」(ハイフン)で結合した、「UF-Lens」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生じると認められる「ユーエフレンズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ「UF」の欧文字が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「Lens」の欧文字が「レンズ」の意味を有する英語であるとしても、これらを「-」(ハイフン)で結合した構成からなる本願商標は、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品「測定機械器具用イオン収束レンズ」は、光学レンズとして取引されるというよりも、むしろ測定機械器具の部品として取引される実情にあり、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-04-24 |
出願番号 | 商願2012-13427(T2012-13427) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
山田 和彦 原田 信彦 |
商標の称呼 | ユウエフレンズ |
代理人 | 江口 裕之 |
代理人 | 喜多 俊文 |