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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2013639 審決 商標
不服201226011 審決 商標
不服201222579 審決 商標
不服201222573 審決 商標
不服201224685 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
管理番号 1273941 
審判番号 不服2013-2577 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-12 
確定日 2013-05-15 
事件の表示 商願2012- 18419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KOMATHERMO」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),スノーボード用衣服,ジャンパー,レインジャケット,レインパンツ,ウォームアップスーツ,ウィンドブレーカー,中綿入りブルゾン,中綿入りコート,中綿入り防寒着」を指定商品として、平成24年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5339633号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「COMTHERMO」の欧文字及び「コムサーモ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成22年5月17日に登録出願、第25類「被服,ティーシャツ,下着,靴下,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年7月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「KOMATHERMO」の欧文字を横書きしてなるものであり、該文字から「コマサーモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「COMTHERMO」の欧文字及び「コムサーモ」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「コムサーモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明かな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「コマサーモ」の称呼と、引用商標から生ずる「コムサーモ」の称呼とは、第2音における「マ」と「ム」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は、共にマ行の音ではあるが母音を異にし、その調音方法を異にすることからすると、該差異音が、共に長音を含めた5音という音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-26 
出願番号 商願2012-18419(T2012-18419) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
山田 啓之
商標の称呼 コマサーモ、コマテルモ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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