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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20125310 審決 商標
不服20123533 審決 商標
不服20123532 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29
管理番号 1273916 
審判番号 不服2012-16236 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-21 
確定日 2013-04-18 
事件の表示 商願2011-77693拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「海藻七選」の文字を横書きしてなり、第29類「海藻を主原料とした顆粒状・粉末状・液状・ゲル状・固形状・錠剤状・カプセル状の加工食品,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成23年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「『海藻七選』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。そして、その構成中の『海藻』の文字は、『海にすむ藻。とくに肉眼的な大きさの体をもつ海産の藻類の総称。』を意味し、海藻には、例えば、ワカメ、ヒジキ等の様々な種類がある。また、構成中の『七選』の文字については、食品を取り扱う業界において、例えば、『酵素八十八選(優れた88種類の酵素原料を選び配合したもの)』、『雑穀十六選(優れた16種類の雑穀を選び配合したもの)』のように、『○(数字)選』の文字が『優れたものを○種類選んだこと』程の意味合いを表すものとして、一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中『7種類の海藻を使用した商品』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が7種類の品質の良い海藻を原材料とする商品であることを表示したものと理解するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、単にその商品の品質、原材料を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「海藻七選」の文字を横書きしてなるところ、構成文字中前半の「海藻」は、「海に生える藻類の総称」(大辞泉増補・新装版)を意味するものであって、食品の原材料として一般に使用されるものである。
ところで、構成文字中後半の「七選」は、漢数字「七」と漢字「選」を組み合わせてなるところ、「選」の文字は「多くのものの中から、すぐれたものや条件に合うものなどを選ぶこと。」(大辞泉増補・新装版)を意味するものであるから、「七選」の文字は「これと思うものを七つ選択したもの」の意味合いを認識するものである。
そして、ある物の名称と数字(漢数字)と「選」の文字を組み合わせることにより、当該物について、これと思う物をその数字分選択したことを表すことが一般的に行われている。
例えば、食品分野では、複数の原材料を使用した商品や複数の種類の商品を詰め合わせて販売される商品について、該「○選」の文字の前に原材料を表す語を結合させた語(文字)が類型的に使用されている実情が、別掲1のとおり確認できる。
また、複数の種類の海藻を原材料とする商品が別掲2のとおり販売されている実情がある。
そうとすると、「海藻七選」は、「これと思しき海藻を七つ選んだもの」の意味合いを認識させるものである。
そして、本願の指定商品は、海藻を原材料に使用する商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、「七つの海藻を(選び)原材料とする商品であること」を認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえず、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は辞書に掲載されているものではなく、7種類の海藻を特定されるものでもないから、特定の食品及び健康食品の内容を想起させるものではなく、また、本願商標を実際に使用しているのは請求人のみであるから、自他商品の識別力を発揮している旨主張する。
しかしながら、食品分野においても、商品の原材料、漢数字(数字)と選の文字を組み合わせた「○○選」が類型的に使用されていること、また、本願の指定商品の分野の商品において、複数の海藻を原材料とする商品が販売されている事実があり、7種程度の海藻を使用することが不自然でないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は容易に前記(1)のとおり「これと思しき海藻を七つ選んだもの」の意味合いを認識するというべきである。そして、7種類の海藻の種類を特定するものではないとしても、前記(1)のとおり、何種類かのものを選んだものであることを強調して宣伝広告することが、一般に行われていることからすると、本願商標は7種類の海藻からなることを強調して表示された程度に理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有していないものというべきである。
請求人は、既登録例をあげ本願商標が登録されるべきであると主張する。
しかしながら、請求人の主張している既登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「○選」の文字が使用されている例(下線については、当合議体で付記した。)
(1)岡山駅ナカお土産ショップのウェブサイトにおいて、商品名に「広栄堂武田吉備団子二選(きびだんご10個入、きなこきびだんご10個入)」の記載があり、その商品説明に「プレーンときなこのセットとなっており、二種類の味が楽しめます。」と、2種類のきびだんごのセットである旨の記載がある。
(http://www.jrsn-okayama.jp/fs/snokayama/gd40)
(2)越前菓子処梅月堂のウェブサイトにおいて、「おいしさひとすじ」のタイトルのもと、「銘菓三選」の記載があり、「第一選 郷土銘菓 足羽山」、「第二選 越前名物 笏谷餅」、「第三選 朝倉の里」と3つの菓子が紹介されている。
(http://www.baigetsudo.co.jp/cgi-bin/baigetsudo/siteup.cgi?category=2=0)
(3)阪急オンラインショッピングのウェブサイトにおいて、商品名に「品番SWM016-098青森 岩木山りんご三選」の記載があり、その商品説明に「●商品内容:1.王林 2.葉とらずサンふじ 3.サンジョナゴールド」と、3種類のりんごの詰め合わせである旨の記載がある。
(https://web.hankyu-dept.co.jp/ecshop/shohinDetailDisplay.do?mstShohinId=202421)
(4)株式会社珍味堂のウェブサイトにおいて、商品名「のり五選」の記載があり、商品説明に「定番の四万十川ののりと黒のり・わさびのり・明太子黒のり・松茸黒のりの5種類です。」と、商品が5種類である旨の記載がある。(http://www.chinmido.com/catalog/goodsprev.cgi?gno=45202)
(5)へんなものショッピングSTOREMIXのウェブサイトにおいて、商品名に「おもちだま あられ五選 詰合せギフト缶【亀田製菓】」の記載があり、その商品説明に「あられ5種の詰め合わせギフト缶・・・」と5種類のあられの詰め合わせである旨の記載がある。
(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=1039359)
(6)楽天市場のウェブサイトにおいて、「米屋薬局」のタイトルのもと、 商品名に「青汁六選(あおじるろくせん)」の記載があり、その商品説明に「大麦若葉、ケール、ゴーヤ、桑の葉、抹茶、明日葉。6つの素材を贅沢に配合した青汁です。」と、6種類の原材料からなる旨の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/komeya-drug/4903402105259-3/)
(7)JA熊本果実連のウェブサイトにおいて、商品名に「ジューシーかんきつ六選100」の記載があり、その商品説明に「温州みかん、なつみかん、ポンカン、清見、河内晩柑、デコポンをほどよくミックスしたまろやかな味のジュースです。」と6種類の柑橘類からなる旨の記載がある。
(http://3kj.jp/juicy_Product_2.htm)
(8)株式会社PM企画のウェブサイトにおいて、商品名「花金平糖七選詰合せ7袋」の商品説明として「七種類のかわいい花を彩った金平糖の詰め合わせです。・・・」と商品が7種類の詰め合わせである旨の記載がある。
(http://okasinooukoku.com/nanasen/na_hanakonpeitou7s.html)
(9)楽天市場のウェブサイトにおいて、「あだちねっと美米屋(うまいや)」の見出しのもと、商品名「国産 雑穀十六選」の商品の原材料として、「雑穀十六種類 胚芽押し麦、発芽米」等の16種類の原材料名の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/adachi-umai/zakoku15/)
(10)株式会社スローヴィレッジのウェブサイトにおいて、商品名「酵素八十八選」の記載があり、その商品の説明として「酵素八十八選、野草の原料が圧倒的に違う88種類の厳選した酵素原料が・・・」と商品が88種類の酵素が原材料である旨の記載がある。
(http://kouso88sen.info/)

別掲2 複数の海藻を原材料とする商品(下線については、当合議体で付記した。)
(1)株式会社わかさ生活のウェブサイトにおいて、商品名「ネバネバ海藻スーパーフコイダン」について、その商品説明に「8種類の海藻のネバネバ成分が体を守って健康をサポート」、「8種類の海藻を1粒にぎゅっと凝縮!」と8種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(2)小林製薬株式会社のウェブサイトにおいて、商品名「健康海藻粒」の商品説明に「8種類の海藻をぎゅっと凝縮 健康海藻粒」と8種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://sukoyaka.kobayashi.co.jp/navi/kaiso.html)
(3)楽天市場のウェブサイトにおいて、商品名「国産海藻サラダ」について、その商品説明に「三陸わかめ・昆布を中心に7種類すべて国産原料使用!国産海藻サラダ7種ミックス(国産原料100%・乾燥タイプ) ?くきわかめ・カットわかめ・昆布・糸寒天・赤のり・白とさか・ふのり?」と7種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/satumaya/c/0000000562/)
(4)楽天市場のウェブサイトにおいて、商品名「よろこぶ七海藻」について、その商品説明に、「食物繊維、ミネラル豊富な国産七種類の海藻です。」と7種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/yamaya/72013/)
(5)株式会社スカイフードのウェブサイトにおいて、商品名「海藻七草スープ」について、その商品説明に、「彩り豊かな七種類の国産海藻使用。・・・ 彩り豊かな国産の海藻7種を国産野菜のブイヨンでいただく洋風スープ。」、「7種の海藻 昆布、ふのり、あおさ、わかめ、海苔、めかぶ、もずくの食物繊維とミネラル豊富な、海の野菜「海藻」7種類を選びました。」と7種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://www.sky-food.co.jp/newitem/newitem02.html)
(6)株式会社山忠のウェブサイトにおいて、商品名「海藻サラダ25g」について、その商品説明に「7種類の海藻が入った食物繊維やカルシウムがたっぷりの海藻サラダのお徳用タイプです。」、商品名「SG海藻サラダ6g×3」について、その商品説明に「6種類の海藻をミックスしたお手軽な海藻サラダです。」と7種類または、6種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://www.seaganic.co.jp/shohin_shihan_jyoon.html)
(7)週間通販生活トップページのウェブサイトにおいて、商品名「国産・海藻七種スープ」について、その商品説明に「日本各地の海で採れた7種の海藻をミックスした贅沢な海藻スープ」と7種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://www.cataloghouse.co.jp/food/dishes/1101612.html)
(8)楽天市場のウェブサイトにおいて、「オンラインストア『海藻問屋』楽天店」の見出しのもと、商品名「オリジナル 天然素材 海藻スープ 海藻七草」について、その商品説明に「海藻スープは、わかめの成長点芽株を特殊加工の粉末にし、それに岩のり、昆布、わかめ、ふのり、青のり、青さのりの7種類の海藻とフリーズドライのネギ、ニンジン、合わせて9種素材の組み合わせで出来ています。」と7種類の海藻を使用した商品である旨の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/kaisotonya/544702/#544702)

審理終結日 2013-02-12 
結審通知日 2013-02-19 
審決日 2013-03-04 
出願番号 商願2011-77693(T2011-77693) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄豊田 緋呂子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 カイソーシチセン、カイソーナナセン、シチセン、ナナセン 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 一永 

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