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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 017
管理番号 1273914 
審判番号 取消2012-300327 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-04-23 
確定日 2013-04-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第3341858号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3341858号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3341858号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEQUEL」の欧文字を横書きしてなり、平成7年1月19日に登録出願、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録され、その後、同19年8月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成24年5月18日にされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁の理由
ア 本件商標の使用について
被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人のウェブサイトの打ち出し並びに顧客向けにパッキングの製造及び販売終了を通知した書簡の写しとされるものであるところ、被請求人は、これらの記述から、本件商標及びこの商標と社会通念上同一のものと認められる「セクエル」が付された商品「パッキング」について、2010年11月15日まで受注し、該商品が同年12月1日まで製造及び販売していたことがわかる旨述べている。
しかしながら、乙第1号証にはこれらの記事が被請求人のウェブサイトに掲載された日付が記されていないので、同号証によって本件商標の使用を証明することはできない。
また、乙第1号証及び乙第2号証からわかるのは、安定的に上記商品を製造、販売することが困難であるとの結論に至った結果、2010年11月15日で該商品の受注を終了し、同年12月1日をもって該商品の販売を終了することを通知した事実のみであり、同年12月1日まで本件商標を付した商品を販売していた事実は、客観的に立証されていない。
さらに、被請求人は、2010年12月まで、製造において本件商標をその指定商品又はその包装に付し、販売によって本件商標を付した商品を譲渡し、引き渡したとも述べているが、乙第1号証及び乙第2号証を詳細に検討しても、本件商標をその指定商品「パッキング」又はその包装に付していた証拠はなく、販売によって本件商標を付した商品「パッキング」を譲渡し、引き渡した事実を確認することもできない。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標の使用をしている事実を立証していないといわざるを得ない。
イ まとめ
上記のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標をその指定商品について使用していたことを証明していない。
したがって、本件商標は、その登録の取消しを免れない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
本件商標は、商標権者により、商品「パッキング」について、2010年12月1日まで使用されていた。被請求人のウェブサイトの打ち出し(乙第1号証)並びに顧客向けに商品「パッキング」の製造及び販売終了を通知した書簡(乙第2号証)の記述からすれば、本件商標及びこの商標と社会通念上同一のものと認められる「セクエル」が付された商品「パッキング」について、2010年11月15日まで受注し、該商品が同年12月1日まで製造及び販売していたことがわかる。なお、上記顧客向けの書簡は、ジャパンゴアテックス株式会社名義で出されているが、2010年当時は、同人が本件商標の名義人であったためである。
上記のとおり、被請求人は、2010年12月まで、製造において本件商標をその指定商品又はその包装に付し、販売によって本件商標を付した商品を譲渡し、引き渡していたのであり、これより、本件商標については、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標法第2条第1項第1号及び同項第2号の行為がされていたものである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内である2010年(平成22年)12月まで、製造において本件商標をその指定商品又はその包装に付し、販売によって本件商標を付した商品を譲渡し、引き渡していた旨主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出しているところ、乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証
乙第1号証は、被請求人のウェブサイトの打ち出しとされるもの(全3葉)であって、各葉の右下には「2012/07/06」の表示があることから、2012年(平成24年)7月6日に紙出力されたものといえるが、そのウェブサイトへの掲載日を特定し得る表示は見当たらない。
乙第1号証には、その1葉目から2葉目にかけて、「石綿代替に関する情報」の見出しの下、「日本ゴア(株)は、石綿代替ガスケット/グランドパッキンとして、優れた性能と数多くの実績で自信を持って延伸PTFEシーラント製品をお薦め致します。」の記載とともに、「推奨製品(グランドパッキン)」の項目中に「ゴア(R)セクエル(R)パッキン」(「(R)」の部分は、「○」の中に「R」の文字を配してなる表示。以下同様。)等の記載があり、また、その3葉目には、「ゴア(R)セクエル(R)パッキン(GORE(R)Sequrl(R)Packing)製造及び販売終了に関するお知らせ」の見出しの下、「対象製品」の項目中に「ゴア(R)セクエル(R)パッキン(GORE(R)Sequel(R)Packing)」の記載、「製造及び販売終了日」の項目中に「2010年12月1日」の記載、「最終受注日」の項目中に「2010年11月15日」の記載等がある。
(2)乙第2号証
乙第2号証は、被請求人の顧客向け書簡とされるものであって、左上に「お客様各位」の記載、右上に「発行日2010年7月27日」及び「ジャパンゴアテックス株式会社/ビジネスオペレーションセンター/インダストリアルディビジョン」の記載があるものである。その内容としては、「ゴア(TM)セクエル(R)パッキン(GORE(TM)Sequel(R)Packing)製造及び販売終了に関するお知らせ」(「(TM)」及び「(R)」の部分は、いわゆる上付き文字様に配されている。以下同様。)の見出しの下、「1995年の販売開始より、長きに渡りご愛顧いただきましたゴア(TM)セクエル(R)パッキンに関しまして、2010年12月1日をもちまして製造及び販売終了とさせていただきますことをご連絡申し上げます。」の記載とともに、「対象製品」の項目中に「ゴア(TM)セクエル(R)パッキン(GORE(TM)Sequel(R)Packing)」の記載、「製造及び販売終了日」の項目中に「2010年12月1日」の記載、「最終受注日」の項目中に「2010年11月15日」の記載等があり、さらに、該「対象製品」の項目の右方余白部に、「GORE」、「Sequel」及び「PACKING」の各欧文字と図形とを組み合わせてなる標章が表示されている。
(3)上記(1)及び(2)において認定した事実並びに本件商標に係る商標登録原簿の記載によれば、2010年(平成22年)7月27日当時の本件商標の商標権者であった「ジャパンゴアテックス株式会社」は、同日付けで、顧客に対し、「ゴア(TM)セクエル(R)パッキン(GORE(TM)Sequel(R)Packing)」と称する商品について、同年11月15日で該商品の受注を終了し、同年12月1日をもって該商品の販売を終了する旨通知をしたとはいえるものの、これによっては、その通知の事実のみが立証されたにすぎず、本件商標の商品「パッキング」についての実際の使用については、2010年12月まで、製造において本件商標をその指定商品又はその包装に付し、販売によって本件商標を付した商品を譲渡し、引き渡していたとは認められない。
そして、ほかに本件商標が取消請求に係る指定商品である「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング」について使用されていたことを認めるに足る証拠は提出されていない。
してみれば、本件商標について、本件審判の請求の登録前3年以内に、商標法第2条第1項第1号及び同項第2号の行為がされていたということはできない。
(4)以上のとおり、被請求人の答弁の全趣旨及び同人の提出に係る乙各号証を総合的に判断しても、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品である「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められず、また、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品について使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-11-22 
結審通知日 2012-11-27 
審決日 2012-12-11 
出願番号 商願平7-3429 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (017)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 1997-08-29 
登録番号 商標登録第3341858号(T3341858) 
商標の称呼 シークエル 
代理人 西元 勝一 
代理人 加藤 和詳 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 中島 淳 

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