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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X42
管理番号 1273909 
審判番号 不服2011-28337 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-29 
確定日 2013-04-30 
事件の表示 商願2009- 98780拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EPS」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年12月28日に登録出願された。
その後、指定役務については、原審における同22年6月30日受付及び同年7月28日受付の手続補正書により第42類「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング,医療用機械器具(人体内で使用するものを含む。)の試験・調査・解析及び研究,医療用機械器具の研究開発に関するコンサルティング,治験実施計画の策定及び計画書の作成,薬事承認に関する助言・指導及び申請資料・報告書の作成,臨床試験の評価及び検証」(以下「補正前の指定役務」という。)に補正され、また、当審における平成25年1月9日受付の手続補正書により、最終的に、第42類「医薬品の臨床研究及び臨床試験,医薬品の臨床研究及び臨床試験に関するコンサルティング,医療用機械器具(人体内で使用するものを含む。)の試験・調査・解析及び研究,医療用機械器具の研究開発に関するコンサルティング,治験実施計画の策定及び計画書の作成,薬事承認に関する助言・指導及び申請資料・報告書の作成,臨床試験の評価及び検証」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4860209号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋
当審において、請求人に対して平成24年11月1日付けで通知した審尋の内容は別掲のとおりである。

4 当審の判断
本願商標の補正前の指定役務中、第42類「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング」と、引用商標の指定役務中、第42類「生命科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供」とは、共に、医薬品の開発初期段階における試験、研究等の役務が含まれることから、その目的、内容及び事業者において互いに密接な関連性を有する類似の役務であるといえる。
しかしながら、上記本願商標の指定役務「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング」が、前記1のとおり、「医薬品の臨床研究及び臨床試験,医薬品の臨床研究及び臨床試験に関するコンサルティング」に補正された結果、医薬品の開発初期段階における試験、研究等の役務が含まれないものとなり、引用商標の指定役務中「生命科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供」との密接な関連性は認められないことから、互いに非類似の役務であると判断するのが相当である。
その他、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似する事情は認められない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その指定役務において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成24年11月1日付けで通知した審尋の内容)

当合議体は、以下の点について検討した結果、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものと判断する。
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標及び本願の拒絶の理由に引用した登録第4860209号商標(以下「引用商標」という。)は、共に「EPS」のローマ字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して共に「イーピーエス」の称呼を生じ、また、共に特定の語義を有しない一種の造語よりなるものである。
そうすると、両商標は、外観及び称呼が共通する同一の商標であると認められる。
(2)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
当合議体は、本願商標の指定役務中、第42類「医薬品の試験・調査・解析及び研究,医薬品の試験・研究に関するコンサルティング」(以下、単に「本願商標の指定役務」という。)と、引用商標の指定役務中、第42類「農学・工学・物理学・化学・生命科学その他科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供」に含まれる「生命科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供」(以下、単に「引用商標の指定役務」という。)とは、互いに類似する役務であると判断する。その理由は、以下のとおりである。
ア 本願商標の指定役務について
本願商標の指定役務は、依頼により、主として薬事法に基づき、専門的知識を活用して医薬品の試験、調査又は研究等を行う役務である。
イ 引用商標の指定役務について
引用商標の指定役務は、依頼により、専門的知識を活用して生命科学の試験・検査又は研究に係る情報の提供を行う役務であると解されるところ、引用商標の指定役務中、「生命科学」の語は「生命現象を生物学を中心に化学・物理学などの基礎的な面と、医学・心理学・人文社会科学・農学・工学などの応用面とから総合的に研究しようとする学問。」を意味するものである(株式会社三省堂「大辞林第3版」)。
そして、生命科学の分野においては、以下に示す(ア)ないし(ケ)の例のように、遺伝子のDNA塩基配列の解読や、あるいは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の発見、培養等の研究が行われており、これらの研究成果に基づき、医薬品の開発初期段階において、遺伝子のDNA塩基配列を解読し、病気の発症に関わる蛋白質などの構造を解析することによる新たな化合物の合成や、あるいは、iPS細胞を利用した新薬開発への応用など、医薬品となる可能性のある物質(化学物質や天然素材等)の試験・研究等が、一般に生命科学に関する研究等を行うとされるバイオベンチャーのみならず、本願商標の指定役務を行うとされる製薬企業によって行われ、これらの研究成果に係る情報が医薬品の研究者、バイオベンチャーや製薬企業等に提供されている実情が認められる。

〔書籍関係〕(下線は当合議体が付したもの。以下同じ。)
(ア)自由国民社「現代用語の基礎知識2011」
・797頁「パーソナルゲノム」の項中、「人間の遺伝情報の総体であるヒトゲノム(約30億塩基対のDNA)の塩基配列(A、T、G、Cの並び方)をすべて読み取ることを目標にした『ヒトゲノム解析計画』は、壮大な国際共同プロジェクトとして1991年に始まり、・・・03年4月には、全塩基配列が精度99.99%以上で公開された。」「ゲノムには、特定の病気にかかりやすいかどうかや薬に対する反応などの体質に関する情報が含まれており、一度調べれば網羅的に知ることができると考えられる。」との記載。
・799頁「生命科学データベース」の項中、「現在、遺伝子やたんぱく質などを解析する生命科学系のデータベースは国内に300以上、全世界では1万以上あるという。」との記載。
・800頁「ゲノム創薬」の項中、「ヒトゲノム解析研究によって得られた塩基配列、遺伝子発現情報、たんぱく質などに関する膨大なゲノム情報を最大限に利用して、効率的な医薬品開発を行う新しいアプローチ。ゲノム情報を基に、対象とする病気に関係する疾患関連遺伝子を探し出し、その解析から発病のメカニズムを解明、治療に最も有効で攻めやすい創薬標的分子(たんぱく質など)を絞り込む。そのうえで、この標的分子に対して薬効のある医薬品候補化合物の設計・合成、薬理作用の評価、安全性試験などを行い、さらに前臨床試験を経て臨床試験へ進む。」との記載。
・789頁「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」の項中、「iPS細胞の作製では、細胞が患者から提供されるので、病態の細胞モデルの構築ができ、創薬研究が加速されるだろう。治療法が開発されていない病気や重篤の損傷の治療に応用できるiPS細胞技術を確立することと、幹細胞、再生医学分野をはじめとする基礎科学の発展に貢献することを目指して、京都大学にiPS細胞研究所が設立された。」との記載。
(イ)三和書籍「バイオ知財入門」
・84頁「16 遺伝情報の利用」の項中、「1)遺伝子データベース」の見出しの下、「遺伝情報を効果的に利用するためには,個々の遺伝子の情報(データ)を集積する必要があります.遺伝子に関する情報としては,遺伝子の構造や遺伝子産物(タンパク質や代謝物)の機能,シグナル伝達経路や代謝経路などに関する情報,遺伝子多型や変異の情報,病理や薬理に関する情報,文献情報などがあります.配列データベースはDNA塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列をデータベース化したもので,公共のデータベースとして,日本DNAデータバンク(DDBJ),EMBL,NCBI GenBankがあります.また,ゲノムプロジェクトはそれぞれにインターネットのホームページで遺伝子に関するデータベースを公開しています.」との記載。

〔新聞記事関係〕
(ウ)2000年3月2日付け朝日新聞東京朝刊 13頁
「ゲノム創薬開発に意気込む製薬業界 競争激化、ベンチャー連携カギ」の見出しのもと、「ヒトのすべての遺伝情報(ゲノム)が年内にも解読される。これを利用して、画期的な新薬をつくる『ゲノム創薬』の競争が幕を開けた。『ガラクタ市で宝を探すような膨大な作業』(竹中登一・山之内製薬専務)だが、新薬開発で日本が欧米を巻き返すチャンスでもある。カギを握るのは、製薬会社とバイオベンチャーの連携だ。」「米国ではゲノムビジネスの将来性に注目して、バイオベンチャーが急増した。有力企業だけでも数百社といわれ、特定分野で一芸に秀でている。新薬を見つける手法は様々だが、こうしたベンチャーと製薬大手の提携は世界的な潮流だ。特許戦争が予想され、「遺伝子機能を解析するスピードと量が勝敗を決める」(三共研究企画部)からだ。日本でも、武田薬品工業が新薬の芽になる可能性がある八つの化合物を見つけた。ベンチャーが解読した遺伝情報を買ったり、遺伝子の働きを独自技術で解析したりして、早くからゲノムに取り組んだ成果だ。大正製薬は糖尿病や免疫疾患など四分野に絞り、昨春からベンチャー六社と相次いで提携した。」との記載。
(エ)2001年5月5日付け毎日新聞東京朝刊 10頁
「[新・神への挑戦]番外編 キーワード早わかり 遺伝子がカギを握る(その1)」の見出しのもと、「遺伝子の働きによって、ホルモンや酵素など私たちの体の働きを調節するたんぱく質がつくられる。ヒトゲノムがヒトの設計図だとすれば、たんぱく質は設計図に基づいて作られた部品といえる。機械を構成する部品がさまざまな立体構造を持っているのと同様に、たんぱく質にもさまざまな立体構造がある。」「たんぱく質の立体構造を解明して新薬の開発や特許に結び付けようという製薬会社やバイオベンチャー企業が相次ぎ、激しい解読競争が始まっている。」との記載。
(オ)2001年7月2日付け日経産業新聞 11頁
「遺伝DB、相次ぎ導入??製薬各社、活用法探る(ヘルス&バイオ新潮流)」の見出しのもと、「製薬各社が海外企業からヒトゲノム(人間の全遺伝情報)などのデータベース(DB)を導入する契約を相次ぎ結んでいる。ゲノムを活用して医薬品を開発するゲノム創薬の研究インフラとして活用する狙いだ。」「ヒトゲノムの解読で一世を風靡(ふうび)した米遺伝情報サービス会社セレーラ・ジェノミクス(メリーランド州)は六月二十五日、山之内製薬にゲノムのデータベースを提供する契約を結んだと発表した。」「国内の製薬大手でセレーラと利用契約を結ぶのは、昨年三月の武田薬品工業に次いで二社目。」「米インサイト・ジェノミクス(カリフォルニア州)の遺伝子データベースを導入する企業も増えている。三共と住友製薬が昨年十一月に先陣を切り、今年四月にはエーザイも利用を始めた。」「一方、住友製薬が昨年十二月、三共が今年四月にデータベースの利用契約を結んだのが米バイオベンチャーのジーンロジック(メリーランド州)だ。」との記載。
(カ)2005年5月20日付け日刊工業新聞 36頁
「東京医歯大と理研、“生命化学”の研究会を設立-産学で医薬品候補探索を共有化」の見出しのもと、「東京医科歯科大学、理化学研究所などの研究者が中心になり、生命科学と有機合成化学の境界領域、ケミカルバイオロジーの基盤組織をスタートさせた。医薬品候補の化合物ライブラリーと高効率スクリーニングのシステムを構築・共有化し、製薬会社やバイオベンチャーに成功報酬制で活用してもらう。04年に欧米の強化策が表面化し世界競争になりつつあるが、日本では研究室単位レベルだった。新組織にはアステラス製薬やソニーが参加を決めており、大学側が呼びかけるオールジャパンの産学官連携としても注目される。」との記載。
(キ)2012年10月9日付け朝日新聞東京朝刊 7頁
「iPS細胞、製薬業界も活況 特許の利用企業、2年で倍 山中教授ノーベル賞」の見出しのもと、「ノーベル医学生理学賞の受賞が決まった京都大の山中伸弥(しんや)教授がつくり出した万能細胞『iPS細胞』は、臓器や組織をつくって人体に移植する『再生医療』への応用だけでなく、新薬開発のスピード化で関連企業から大きな期待を集めている。研究を側面支援するビジネスも急速に広がりつつある。製薬業界では、患者らの体の一部を使ったiPS細胞を使って病気のメカニズムの解明を目指す動きが活発になっている。新薬の候補が見つかった場合でも、効果や毒性を試すのにiPS細胞を使えば、動物実験よりも精度の高い判定ができるという。大日本住友製薬は昨年春、京大研究所と難病の治療薬を開発する共同研究を始めた。遺伝子の変異が原因とみられる難治性希少疾患の治療薬を見つけたい考えだ。武田薬品工業も慶応大と協力。iPS細胞を使ってアルツハイマー病のメカニズム解明につなげる狙いだ。研究を側面から支えるビジネスも広がってきた。バイオベンチャーのリプロセル(横浜市)は、iPS細胞からつくった心筋や肝臓の細胞を販売するビジネスをスタート。タカラバイオ(大津市)は、体細胞からiPS細胞をつくるために必要な遺伝子組み換えの材料キットを発売している。」との記載。

〔インターネット関係〕
(ク)独立行政法人理化学研究所のホームページ
・「理研について」の見出しの下、「概要」の項中、「独立行政法人理化学研究所(理研)は(中略)、科学技術の水準の向上を図ることを目的とし、日本で唯一の自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、生物学、医科学などにおよぶ広い分野で研究を進めています。」「研究成果を社会に普及させるため、大学や企業との連携による共同研究、受託研究等を実施しているほか、知的財産権等の産業界への技術移転を積極的にすすめています。」との記載。
(http://www.riken.go.jp/r-world/riken/outline/index.html)
・バイオリソースセンター総合カタログ(2012年4月発行)中の「はじめに」の見出しの下、「バイオリソースセンターとして平成13年1月に事業を開始して以来、10年が過ぎました。この間、多くの研究者のご理解とご協力を得て、提供可能なバイオリソースも格段に充実してきました。当センターでは、バイオリソースとその関連情報について、ホームページやデータベースから発信するとともに、総合カタログを刊行して参りました。」との記載。
(http://www.brc.riken.jp/lab/info/catalog/brc_catalog9.pdf)
・バイオリソースセンター総合カタログ(2012年4月発行)中の「Gene Catalog」D2頁
「第1章 事業の意義と概要」の項中、「理化学研究所バイオリソースセンター(BRC)遺伝子材料開発室は、ライフサイエンス研究の発展、遺伝子機能の解明、さらにはヒトの健康増進に貢献するため、研究コミュニティのニーズに応え、研究者が開発した遺伝子材料、ナショナルプロジェクトの成果物、網羅的ゲノムリソース、大規模クローンセットを収集・保存・提供しています。」との記載。
(http://www.brc.riken.jp/lab/info/catalog/dna_explanation_catalog9.pdf)
(ケ)公益財団法人かずさDNA研究所のホームページ
・「かずさDNA研究所は」の見出しの下、「当研究所では、植物やヒトのDNAに刻まれた「生命の設計図」である遺伝情報を解読し、それに基づいて、細胞の中でさまざまな働きをしている遺伝子についての研究を行っています。」「ヒトの遺伝子の研究を医学や創薬に応用し、いろいろな疾患の治療法の開発に役立てることなどに努力しています。」との記載。
(http://www.kazusa.or.jp/j/aboutus/index.html)
・「公開しているDNA配列解析情報データベース」
(http://www.kazusa.or.jp/j/resources/database.html)

ウ 小括
以上からすると、生命科学の分野には医学、特に医薬品となる可能性のある物質(化学物質や天然素材等)の合成や発見に関する研究等も含まれており、生命科学の研究等と医薬品の研究等とは、その目的において互いに密接な関連性が認められる。
また、研究機関等による遺伝子のDNA塩基配列の解読等の基礎研究の成果に基づき、医薬品の開発初期段階において、医薬品となる可能性のある物質が、バイオベンチャーや本願商標の指定役務を行う製薬企業により合成、発見されている実情が認められることから、生命科学の研究等と医薬品の研究等とは、その内容及び事業者において互いに密接な関連性が認められる。
そして、生命科学の研究成果に係る情報が、バイオベンチャー等から、医薬品の研究者、バイオベンチャーや製薬企業等に提供されている実情が認められることから、引用商標の指定役務の需要者には本願商標の指定役務を行う製薬企業が含まれるものである。
そうすると、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、提供の目的、内容、事業者等を共通にすることが多く、密接な関連性を有するものであるから、互いに類似する役務であるといわざるを得ない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、同一の商標であって、その指定役務についても類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。



審決日 2013-03-22 
出願番号 商願2009-98780(T2009-98780) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (X42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
冨澤 武志
商標の称呼 イイピイエス、エプス 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 香原 修也 

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