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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2012900307 | 審決 | 商標 |
異議2012900220 | 審決 | 商標 |
異議2012900265 | 審決 | 商標 |
異議2012900206 | 審決 | 商標 |
異議2012900292 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W0529 |
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管理番号 | 1272692 |
異議申立番号 | 異議2012-900334 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-11-09 |
確定日 | 2013-04-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5514293号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5514293号商標(以下「本件商標」という。)は、平成24年8月10日に設定登録がなされ、同年9月11日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「詳細な理由及び証拠は追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-04-02 |
出願番号 | 商願2012-20491(T2012-20491) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(W0529)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 加園 英明 |
特許庁審判長 |
大橋 信彦 |
特許庁審判官 |
大森 健司 渡邉 健司 |
登録日 | 2012-08-10 |
登録番号 | 商標登録第5514293号(T5514293) |
権利者 | 株式会社オムシード |
商標の称呼 | レイバーム、ラバーム、ラベルム |
代理人 | 特許業務法人特許事務所サイクス |
代理人 | 黒田 健二 |