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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2012900307 | 審決 | 商標 |
異議2012900220 | 審決 | 商標 |
異議2012900265 | 審決 | 商標 |
異議2012900206 | 審決 | 商標 |
異議2012900292 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 W35 |
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管理番号 | 1272670 |
異議申立番号 | 異議2012-900313 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-10-29 |
確定日 | 2013-03-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5510554号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5510554商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年7月27日に設定登録され、同年8月28日発行の商標公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成24年10月29日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-03-06 |
出願番号 | 商願2012-16629(T2012-16629) |
審決分類 |
T
1
652・
01-
X
(W35)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 大森 健司 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 酒井 福造 |
登録日 | 2012-07-27 |
登録番号 | 商標登録第5510554号(T5510554) |
権利者 | グリー株式会社 |
商標の称呼 | グリーアドバタイジング、グリー |
代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 鳥海 哲郎 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 香原 修也 |
代理人 | 小林 彰治 |
代理人 | 藤田 雅彦 |