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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201224976 審決 商標
不服201223227 審決 商標
不服201224620 審決 商標
不服201218680 審決 商標
不服201220247 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1272663 
審判番号 不服2012-20812 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-23 
確定日 2013-04-23 
事件の表示 商願2012- 32117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月23日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、原審における同年7月13日受付けの手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗物用盗難警報器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5091126号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2012-300762)があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成25年3月14日にされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-09 
出願番号 商願2012-32117(T2012-32117) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 井出 英一郎
山田 和彦
商標の称呼 エムブロ 
代理人 有吉 修一朗 

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