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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201224976 | 審決 | 商標 |
不服201223227 | 審決 | 商標 |
不服201224620 | 審決 | 商標 |
不服201218680 | 審決 | 商標 |
不服201220247 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12 |
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管理番号 | 1272663 |
審判番号 | 不服2012-20812 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-10-23 |
確定日 | 2013-04-23 |
事件の表示 | 商願2012- 32117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月23日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、原審における同年7月13日受付けの手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乗物用盗難警報器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5091126号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2012-300762)があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成25年3月14日にされている。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-04-09 |
出願番号 | 商願2012-32117(T2012-32117) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 山田 和彦 |
商標の称呼 | エムブロ |
代理人 | 有吉 修一朗 |