• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X07091228
管理番号 1272662 
審判番号 不服2012-14791 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-01 
確定日 2013-04-03 
事件の表示 商願2011- 23570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成23年3月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類、第12類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同年4月4日に登録出願、指定商品については、原審における同24年2月7日付け手続補正書により、第7類「ボート用の電気式原動機(その部品を除く。),電動船外機」、第9類「圧力計,測定機械器具,浮袋用空気ポンプ,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,ビート板,レギュレーター」、第12類「空気注入式ボート・カヌー・カヤック・いかだ並びにその部品及び附属品,空気注入式ボート・カヌー・カヤック・いかだ用空気ポンプ,オール,空気注入式ボート・カヌー・カヤック・いかだ用パドル,空気注入式ボート用シート,ボート用架台,ボート用カバー,船舶並びにその部品及び附属品」及び第28類「水上スキー,ウェークボード,サーフボード,空気注入式運動用具用空気ポンプ,空気注入式運動用具用のチューブ,運動用具,おもちゃの空気注入式ボール,おもちゃ,水上スキー・ウェークボード・サーフボード用けん引ロープ,おもちゃの空気注入式浮き具,おもちゃの空気注入式チューブ状浮き具,おもちゃの空気注入式板状浮き具,おもちゃの空気注入式椅子型浮き具,おもちゃの空気注入式寝椅子型浮き具,おもちゃの空気注入式マットレス型浮き具,おもちゃの空気注入式台型浮き具,おもちゃの空気注入式浮き具用けん引ロープ,マリンスポーツ用空気注入式浮き具,マリンスポーツ用空気注入式浮き具用けん引ロープ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2505656号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年9月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年6月30日に第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2548833号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年9月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年8月11日に第7類及び第11類に属する別掲3に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、全体的に円形状になるよう丸みをもったS字状の図形を横向きに表した図形からなるものであり、S字の先端にいくに従って細く、先端から離れた部分は太く表されており、中央部分には、上部の縁に沿うように白抜きでラインが施された構成からなるものである。
これに対し、引用各商標は、別掲2のとおり、全体的に円形状になるよう丸みをもったS字状の図形からなるものであり、S字の先端にいくに従って細く、先端から離れた部分は太く、中心部分は少し絞った構成からなるものである。
そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、両商標は、いずれも全体的に円形状になるよう丸みをもって表したS字状の図形からなるものであり、S字の先端にいくに従って細く、先端から離れた部分は太く表されたものであるという構成上の特徴を有し、これらの点が看者に強く印象づけられるものと認められる。
そうとすれば、両商標は、詳細に観察すれば異なる点があるものの、全体としては、S字状の図形の角度を違えて回転させたにすぎず、構成上の特徴を共通にするものであるから、構成の軌を一にするものであるといわざるを得ない。
してみれば、時と所を異にして離隔的に観察したときは、両者は相紛れるおそれのある外観上紛らわしい類似の商標というのが相当である。
そして、請求人は、本願商標の指定商品は、アウトドア用品の流通経路で頒布され、需要者はアウトドアを楽しむ一般消費者であるのに対し、引用各商標の指定商品は、その権利者が、産業用機械器具のメーカーであることから、需要者はそれらの機械を必要とする製造業者である旨主張するが、本願商標の指定商品中、第7類「ボート用の電気式原動機(その部品を除く。),電動船外機」及び第9類「圧力計,測定機械器具」と引用商標1の指定商品中、第9類「測定機械器具」及び引用商標2の指定商品中、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第11類「ボイラー」は、同一又は類似するものであることは明らかであるから、該主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)




別掲2(引用各商標)




別掲3(引用商標2の指定商品)
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用衣類乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」



審理終結日 2012-10-30 
結審通知日 2012-11-06 
審決日 2012-11-22 
出願番号 商願2011-23570(T2011-23570) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X07091228)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
松田 訓子
商標の称呼 エス 
代理人 特許業務法人貴和特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ