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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201226103 審決 商標
不服201224620 審決 商標
不服201224976 審決 商標
不服201223227 審決 商標
不服201220247 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2541
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W2541
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W2541
管理番号 1272658 
審判番号 不服2013-1098 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-22 
確定日 2013-04-23 
事件の表示 商願2012- 13457拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THE SPORT OF FITNESS」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年8月26日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成24年2月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、同年7月11日受付の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「THE SPORT OF FITNESS」の文字を標準文字で表してなり、全体として「健康増進のため身体運動」又は「フィットネス運動」等の意味合いを容易に想起させるものであり、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、フィットネス用のウエアー・シューズ・器具などが販売され、フィットネスクラブなどにおいてフィットネスの教授が行われ、そうした施設も提供されている実情が認められることからすると、本願商標はこれをその指定商品又は指定役務中の該文字に照応する商品又は役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務が「フィットネス運動に関するものであること」を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願の指定役務中「ウエイトリフティング・クロストレーニング・ランニング大会・フィットネスの興行の企画・運営又は開催,娯楽目的の非競技会形式のグループウォーキング・ランニング・クロストレーニングのイベントの企画・運営又は開催」は、その表示に含まれている「クロストレーニング」の文字が登録第5485306号の登録商標「クロストレーニングヨガ」の一部であるため、指定役務の表示として適切でないことから、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり「THE SPORT OF FITNESS」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、フィットネス用の各種商品又は役務が販売又は提供されている実情があるとしても、当審における調査によっては、「THE SPORT OF FITNESS」の文字が商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品又は指定役務の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定役務中の「ウエイトリフティング・クロストレーニング・ランニング大会・フィットネスの興行の企画・運営又は開催,娯楽目的の非競技会形式のグループウォーキング・ランニング・クロストレーニングのイベントの企画・運営又は開催」には「クロストレーニング」の文字が含まれている。
そして、「クロストレーニング」の文字は「スポーツのトレーニング方法の1。複数のトレーニングを並行的に行って、身体機能を全体的に高めようというもの。」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)を意味する語であることが認められる。
そうとすれば、たとえ、「クロストレーニングヨガ」の文字からなる登録商標が存在するとしても、本願の前記指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものというべきである。
したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものである。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願の指定商品及び指定役務
第25類
履物,洋服,コート,ワイシャツ類及びシャツ,セーター類,ジャケット,ズボン及びパンツ,半ズボン及びショーツ,タイツ,ブラジャー,水泳着,水泳帽,靴下,手袋,スカーフ,おしゃれ用ヘッドバンド,帽子,つばなし帽子,つばあり帽子,新生児用被服,防水加工をした被服,その他の被服(「和服」を除く。),仮装用衣服,運動競技用ユニフォーム,運動用ヘッドバンド,運動用特殊衣服,サッカー靴,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト
第41類
フィットネス及びエクササイズのトレーニングの教授又は指導,フィットネス及びエクササイズの教授又は指導,ウエイトリフティング・クロストレーニング・ランニング大会・フィットネスの興行の企画・運営又は開催,娯楽目的の非競技会形式のグループウォーキング・ランニング・クロストレーニングのイベントの企画・運営又は開催,フィットネス競技会の企画・運営又は開催,スポーツ選手・有名スポーツ選手・フィットネスの専門家による講演会・座談会・個人相談会の企画・運営又は開催,ヘルスクラブ及びフィットネスクラブの提供,エクササイズの分野における教授又は指導,エクササイズの分野における施設・設備の提供,エクササイズ用器具の貸与,フィットネスの分野における講習会・講座・セミナー・ワークショップの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ヘルスクラブ・フィットネスクラブ・その他の運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与


審決日 2013-04-11 
出願番号 商願2012-13457(T2012-13457) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W2541)
T 1 8・ 13- WY (W2541)
T 1 8・ 272- WY (W2541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 山田 啓之
前山 るり子
商標の称呼 ザスポーツオブフィットネス、ザスポートオブフィットネス、ザスポーツ、ザスポート、スポーツオブフィットネス、スポートオブフィットネス 
代理人 佐久間 剛 
代理人 柳田 征史 
代理人 中熊 眞由美 

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