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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218680 審決 商標
不服201220247 審決 商標
不服201224976 審決 商標
不服201216040 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X04
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X04
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X04
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X04
管理番号 1272650 
審判番号 不服2012-18679 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-25 
確定日 2013-04-30 
事件の表示 商願2011-41485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Kixx」の欧文字を標準文字で表してなり、第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年12月8日に登録出願された商願2010-95382に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年10月24日付け手続補正書により、第4類「自動車エンジン用潤滑剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4878799号商標(以下「引用商標」という。)は、「KICS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年10月8日に登録出願、第19類及び第37類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同17年7月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
ア 商標について
本願商標は、前記1のとおり、「Kixx」の文字からなるところ、該文字からは、「キックス」の称呼を生じ、特定の親しまれた語義を理解させないから、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「KICS」の文字からなるところ、その構成文字に相応して、「ケイアイシイエス」又は「キックス」の称呼を生じ、特定の親しまれた語義を理解させないから、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、その構成文字が明らかに相違するものであるから十分に区別し得るものであり、また、観念については、いずれも特定の観念を生じないものであるから、類似するということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、「キックス」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において類似するとはいえないものであるから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両者は非類似の商標であるといわざるを得ない。
なお、引用商標が「ケイアイシイエス」と称呼された場合には、本願商標と引用商標の称呼は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、両者は、外観、観念、称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 指定商品及び指定役務について
本願商標の指定商品である第4類「自動車エンジン用潤滑剤」(以下「本願商品」という。)と引用商標の指定商品中、第19類「タール類及びピッチ類」(以下「引用一部商品」という。)との類否について、以下に検討する。
商標法第4条第1項第11号における商品の類否の判断は、取引の実情、すなわち、イ)生産部門が一致するかどうか、ロ)販売部門が一致するかどうか、ハ)原材料及び品質が一致するかどうか、ニ)用途が一致するかどうか、ホ)需要者の範囲が一致するかどうか、ヘ)完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、本願商品と引用一部商品との類否を判断する。
(ア)生産部門及び販売部門
本願商品は、主として潤滑剤製造会社によって製造され、メーカーから直接販売されるか、一般には、自動車用品店などの小売店にて販売される商品であるのに対し、引用一部商品は、石炭等化学会社、塗料製造会社等によって製造され、メーカーから直接販売されるか、一般には、建材店、塗料店などの小売店にて販売される商品であるから、両商品は、生産部門及び販売部門が相違する。
(イ)原材料、品質及び用途
本願商品を含む「潤滑剤」は、「元来は摩擦を減少させ、摩擦面の摩耗を防ぐために用いられる物質のことをいい、鉱油(石油など)、植物油、石墨、滑石、グリスなどがある。この意味を広義にとらえて異なる物質を混合する場合に、両者の濡れ性を高め、混合性をよくするために用いられる物質も意味する。」(「自動車情報事典 大車林」628頁 株式会社三栄書房 2003年11月19日発行)ものであるところ、特に、本願商品である「自動車エンジン用潤滑剤」としては、二硫化モリブデン鉱の微粒子を原材料とし、自動車のエンジンオイルに添加し、エンジンの性能向上、ピストンの損傷防止等のために用いられる商品が製造、販売されていることが認められる(住鉱潤滑剤株式会社のウェブサイト http://www.sumico.co.jp/topic/car.html)。
一方、引用一部商品中、「タール」は、「固体有機物質または瀝青質の物質を乾留して得る黒褐色の油状物の総称。炭化水素及びその誘導体を主成分とする。工業製品としてコールタール、木タールなどがある。防腐剤、接着剤として使用される。」(「建築大辞典 第2版」959頁 株式会社彰国社(1993年6月10日発行))ものであり、また、「ピッチ」は、「タール、石油、油脂、ロジンなどの蒸留残渣として得られる黒褐色?黒色の熱可塑性のビチューメンの総称。コールタールピッチ、石油ピッチ、木タールピッチ、ロジンピッチなどがある。」(同1393頁)ものであり、「練炭などの粘結剤として、また鉄材、木材などの防水、防錆、防腐などのために塗料として用いる。」(「岩波 理化学辞典 第3版増補版」1089頁 株式会社岩波書店 1981年2月24日発行)ものである。
以上から、本願商品は、石油、鉱石等を原材料とし、もっぱら自動車のエンジンの潤滑用に用いられ、エンジンの性能向上等を目的とするものであるのに対し、引用一部商品は、炭化水素を主成分とし、又は、石油、ロジン等を原材料とし、防腐剤、接着剤、粘結剤等の建築用または構築用に用いられる商品であることから、両商品は、原材料(石油)において一部共通するものの、品質及び用途が相違する。
(ウ)需要者の範囲
本願商品が、企業の運輸部門、自動車整備会社、自動車のメンテナンスを行う一般消費者等を需要者とするのに対し、引用一部商品は、建築会社、塗装業者などの建築物等の外装塗装等を業とする企業やマイホーム、フェンスなどの外装塗装を行う一般消費者等を需要者とするものであるから、両商品の需要者は相違する。
(エ)小括
してみると、両商品は、生産部門、販売部門、品質、用途及び需要者の範囲において相違し、また、完成品と部品等との関係にないことも明らかであるから、本願商品と引用一部商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であり、両商品は互いに類似しない商品といわざるを得ない。
その他、本願商品と引用商標の指定商品及び指定役務において、同一又は類似する商品及び役務は見出せない。

(2)結び
以上のとおり、本願商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であり、かつ、その指定商品及び指定役務においても類似しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標の指定商品及び指定役務)
第19類
「セメント及びその製品,タール類及びピッチ類,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製郵便受け,灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」
第37類
「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」

審決日 2013-04-15 
出願番号 商願2011-41485(T2011-41485) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X04)
T 1 8・ 264- WY (X04)
T 1 8・ 262- WY (X04)
T 1 8・ 263- WY (X04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 キックス 
代理人 特許業務法人SSINPAT 

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