• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220247 審決 商標
不服201218679 審決 商標
不服201224976 審決 商標
不服201217813 審決 商標
不服20127973 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42
管理番号 1272648 
審判番号 不服2013-4156 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-04 
確定日 2013-04-25 
事件の表示 商願2012-69079拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「フォレスタネット」の片仮名を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第28類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成24年2月27日に登録出願された商願2012-14011に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年8月27日に登録出願されたものであるが,商願2012-14011の指定商品及び指定役務についての補正が本願の出願と同時になされていないため,本願は通常の商標登録出願として処理され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年3月4日付けの手続補正書により,第42類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4606967号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成13年4月10日に登録出願,第16類,第35類,第36類,第38類,第39類,第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年9月27日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5146107号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成19年5月16日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同20年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定役務と類似の商品はすべて削除され,引用商標2の指定役務とは類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は,「フォレスタネット」の片仮名を標準文字で表してなるところ,これは,本願の指定役務との関係においては,「フォレスタ」と「ネット」の文字を結合したものと容易に認識されるものである。
そして,本願商標からは,「フォレスタネット」の称呼が生じるものであるが,何らの観念は生じないものである。
他方,引用商標1は,別掲2のとおり,「フォレストネット」の片仮名及び「FORESTNET」の欧文字を上下二段に表示し,その左側に,緑色の植物と思しき図形と青色の楕円とからなる図形部分を配してなるところ,その構成中の文字部分については,本願の指定役務と抵触関係にある役務との関係においては,平易な英語である「FOREST」と「NET」の文字を結合したもの及びその読みである「フォレスト」と「ネット」の文字を結合したものと容易に認識されるものである。
そうすると,引用商標1からは,「フォレストネット」の称呼が生じ,「森林のインターネット」程の観念が生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標1とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,明らかに区別できる差異を有するものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「フォレスタネット」と引用商標1から生じる「フォレストネット」の称呼では,中間における「タ」の音と「ト」の音に差異を有するにすぎないものである。
しかしながら,前記したとおり,本願商標は,「フォレスタ」と「ネット」の文字を結合したものと容易に認識されるものであり,引用商標1の文字部分については,「フォレスト」と「ネット」の文字及び「FOREST」と「NET」の文字をそれぞれ結合したものと容易に認識されるものであることから,両商標を称呼するときは,それぞれの構成中の前半部分と後半部分とを区切って称呼される場合があること及びその差異音である「タ」の音と「ト」の音は,破裂音であって比較的強く響く音であることからすれば,両称呼を聞き分けることは必ずしも困難なことではない。
そして,観念においては,比較はできないが,互いに区別し得るものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定役務)
第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインミーティング・集会・インタラクティブな議論の開催・運営を目的とする他人のためのオンラインウェブサイトのホスティング,ユーザーにより定義された情報・個人のプロフィール・情報を特徴とするカスタマイズされたウェブページ用プログラムの提供,ユーザーにより定義された情報・個人のプロフィール・情報を特徴とするカスタマイズされたウェブサイトのホスティング,ユーザーにより定義された情報・個人のプロフィール・情報を特徴とするカスタマイズされた電子掲示板又はホームページのためのサーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用コンピュータプログラムの提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイトへのアクセスタイムの賃貸及びこれに関する情報の提供,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータソフトウエアのバージョンアップに関する情報の提供,インターネット検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

別掲2(引用商標1)

(色彩については、原本を参照されたい。)

別掲3(引用商標2)

(色彩については、原本を参照されたい。)


審決日 2013-04-11 
出願番号 商願2012-69079(T2012-69079) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W42)
T 1 8・ 263- WY (W42)
T 1 8・ 262- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 フォレスタネット、フォレスタ 
代理人 吉井 雅栄 
代理人 吉井 剛 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ