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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない X12
管理番号 1272631 
審判番号 不服2011-25493 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-28 
確定日 2013-04-01 
事件の表示 商願2011-12447拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「自動車,バス,スポーツカー,トラック,電動式乗物,フォークリフトトラック,自動車(バンタイプ),鉄道車輌・自動車用車台,オート三輪車」を指定商品として、平成23年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
ダイムラー・アクチエンゲゼルシャフト(以下、「ダイムラー社」という。)が自動車及びその関連商品について使用する商標(登録第4813673号商標、以下、「引用商標」という。)は、別掲2の構成からなり、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」のほか、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 当審における拒絶の理由
当審において、平成24年6月27日付けで、要旨別掲3の拒絶の理由を請求人に対して通知した。

4 当審における拒絶の理由に対する意見
請求人に対し、前記3の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答がなかった。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、当審で通知した本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨の拒絶の理由は、妥当なものであるから、本願商標は、その理由により拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用商標(登録第4813673号)


別掲3 当審における平成24年6月27日付け拒絶理由通知の要旨
(1)引用商標の著名性
ダイムラー社は、1926年にベンツ社とダイムラー社との合併により生まれたダイムラー・ベンツ社を母体とする世界最大の商用車メーカーとして世界のほぼ全ての国や地域においてコンパクトカーから大型トラックにいたる自動車製品およびサービスを提供しており、我が国においては、1912年(大正元年)にメルセデスカルダンヴァーゲンが御料車として輸入されたのを期に、その後、現在に至るまで、我が国おける代表的な輸入自動車メーカーとして、一般国民の間に親しまれているところである
そして、ダイムラー社は、自己の取り扱う自動車に引用商標を含め、いわゆる「スリー・ポインテッド・スター」と称される商標を継続的に使用していることからすれば、本願の出願時はもとより、現在に至るも引用商標は自動車の取引者及び需要者の間で広く知られており、しかもその周知著名性の程度は極めて高いものであると認めることができる。
(2)本願商標と引用商標の比較
引用商標は、別掲2のとおり、その構成中に、中間円の一部を外円と内円
に接し、その接した部分がやや太く見えるような3重の真円と、その内部に、3つの先端のすべてが上記内円に等間隔で接する黒塗りの3稜の星を配し、該星は、各先端から稜線及び谷線として白抜きの細線を、さらに各稜線の一側面には、これを二分する白抜きが施されているところ、全体として独創的で幾何学的に表した構成からなる図形といえるものである。
これに対し、本願商標は、別掲1のとおり、その構成中に、中間円の一部を外円と内円に接し、その接した部分がやや太く見えるような3重の楕円と、その内部に、5つの先端のすべてが上記内円に等間隔で接する黒塗りの5稜の星を配し、該星は、各先端から稜線及び谷線として白抜きの細線を、さらに各稜線の一側面には、これを二分する白抜きが施された構成からなる図形といえるものである。
そこで、引用商標と本願商標とを比較すると、両者は、上述した構成からなるところ、その三重円が真円であるか楕円であるか、あるいは、その中に配された星の形状が三稜星であるか五稜星であるかという点を異にするものの、子細にみれば、本願商標は、引用商標の特徴的な三重円の描き方や三稜星の幾何学的な模様を共通にするものである。
(3)商品の関連性及び取引者、需要者の共通性について
本願商標の指定商品中には、前記のとおり、第12類「自動車,バス,スポーツカー,トラック,フォークリフトトラック,自動車(バンタイプ)」が含まれるものであって、これらは、いずれもダイムラー社の業務に係る商品と同一又は類似の商品であるから、取引者及び需要者が共通性を有していることが明らかである。
(4)まとめ
以上を総合すると、本願商標をその指定商品中、「自動車,バス,スポーツカー,トラック,フォークリフトトラック,自動車(バンタイプ)」について使用したときには、ダイムラー社の著名であって、特徴的な引用商標が強く連想され、ダイムラー社ないし同社と関係のある営業主の業務に係る商品等であると誤信させ、同社の商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

審理終結日 2012-10-31 
結審通知日 2012-11-01 
審決日 2012-11-20 
出願番号 商願2011-12447(T2011-12447) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 梶原 良子
吉野 晃弘
代理人 大上 寛 

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