ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X21 |
---|---|
管理番号 | 1272606 |
審判番号 | 不服2012-10052 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-05-30 |
確定日 | 2013-03-27 |
事件の表示 | 商願2011- 48728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「たっぷり」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年7月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年2月9日受付の手続補正書及び当審における本件審判請求と同日付け提出の手続補正書により、最終的に、第21類「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),ガラス製栓,ガラス製ふた,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」と補正されたものである。 2 当審における拒絶の理由 当審において、請求人に対し、平成24年9月7日付けで通知した拒絶の理由は、別掲に示すとおりである。 3 当審における拒絶の理由に対する意見 請求人は、前記2の拒絶の理由に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 4 当審の判断 本願商標は、「たっぷり」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の拒絶の理由に記載のとおり、これをその指定商品中、「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「(商品の)容量に余裕がある」という程の意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を表すにすぎず、自他商品の識別標識としては認識し得ないものである。 これに対し、請求人は意見を述べていない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(当審における拒絶の理由) 本願商標は、「たっぷり」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは、「満ちあふれるほど十分にあるさま。分量などに余裕のあるさま。」の意味を有するものであり、本願商標の指定商品に関する分野のインターネット情報によれば、以下のように使用されているものである。 (1)「楽天市場」のウェブサイトにおけるショップ「e-prom」において、「たっぷりサイズ 4L のやかん」「●大きめでたっぷり沸かせます。」の記載がある。 http://item.rakuten.co.jp/e-prom/12s0357-011/ (2)「楽天市場」のウェブサイトにおけるショップ「びーんず」において、「たっぷり大容量サイズのやかん」の記載がある。 http://item.rakuten.co.jp/ra-beans/6812705/ (3)「楽天市場」のウェブサイトにおけるショップ「インテリアショップe-goods」において、「月兎印ケトル」のタイトルのもと、「容量も最大2.2リットルとたっぷりサイズになっているので、・・・」の記載がある。 http://www.rakuten.co.jp/e-goods/132442/343293/ (4)「楽天市場」のウェブサイトにおけるショップ「グッドライフショップ」において、「たっぷり入るガラス製クッキージャー 7.0L(ガラス製保存容器)」の記載がある。 http://item.rakuten.co.jp/goodlifeshop/en200509/ (5)「STORE MIX」のウェブサイトにおいて、「マッキンリー ライスボックス(23kg用) RC082/G」との見出しのもと、「業務用や大家族に、たっぷり収納米びつ(ライスストッカー)」との記載があり、また、「詳しい商品情報」として、「大家族や業務用にオススメのたっぷりタイプ。」の記載がある。 http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=2179914 (6)通信販売サイト「ベルメゾンネット」において、商品の写真とともに「たっぷり入る650ml水筒」の記載がある。 http://www.bellemaison.jp/100/pr/3002012C/378786/ (7)通信販売サイトの「ベルメゾンネット」において、商品の写真とともに「1リットルたっぷり容量のステンレス保冷水筒と水筒カバーセット」の記載がある。 http://www.bellemaison.jp/100/pr/3002012C/937143/ (8)「アンド・スタイル」のウェブサイトにおいて、商品の写真とともに「<よしざわ窯>益子焼 たっぷりポット」、「たっぷりサイズのポット。」の記載がある。 http://and-style.net/product/detail/OTP-0001 (9)「楽天市場」のウェブサイトにおけるショップ「雑貨問屋いち屋」において、「清風唐草 たっぷりポット【急須・ポット 有田焼】」の記載がある。 http://item.rakuten.co.jp/auc-itiya/tohsai-t31308280-130/ (10)通信販売サイトの「Amazon」において、「地紋山水 たっぷりポット【急須・ポット 有田焼】」の記載がある。 http://www.amazon.co.jp/dp/B008B35VSY 以上からすれば、「たっぷり」の文字は、やかん、保存容器、水筒、きゅうす等の商品について、その容量に余裕のあることを表したものとして、ごく普通に宣伝、広告の文言に使用されているものであるから、前記商品の容量に余裕があること(品質)を表示したものであると容易に理解させるものというべきである。 そうとすれば、本願商標をその指定商品中「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「(商品の)容量に余裕がある」という程の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質を表すにすぎないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 |
審理終結日 | 2012-12-04 |
結審通知日 | 2013-01-04 |
審決日 | 2013-01-17 |
出願番号 | 商願2011-48728(T2011-48728) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X21)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | タップリ |