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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201212875 審決 商標
不服201116950 審決 商標
不服201222983 審決 商標
不服201225710 審決 商標
不服201217005 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X0708
管理番号 1272563 
審判番号 不服2012-23704 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-30 
確定日 2013-04-10 
事件の表示 商願2011-89517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KAKUTA」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「車輌整備用機械器具,車体整備用機械器具,自動車の修繕用機械器具,その他の修繕用機械器具,自動車の洗浄用機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,塗装機械器具,緩衝器」及び第8類「手動工具並びにそれらの部品及び附属品,手動利器」を指定商品として、平成23年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『かくた』の読みが生じる『KAKUTA』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、これに接する者に、ありふれた氏と認められる『角田』のローマ字表記であることを容易に認識させるものである。そして、『角田』の読み方に、『かくた』のほか、『つのだ』、『かどた』、『すみだ』、『すみた』、『かくだ』が存在するとしても、例えば、NTT東日本の『ハローページ東京都23区全区版(あ?け)上2004/3-2005/2』の546頁に『角田』姓の者が283名確認されていることからすると、その内訳は明確ではないものの、全国から人が集まる東京都23区内に『かくた』と読まれる『角田』姓の者が相当数存在することが推認され、このことにより、全国においてもありふれた氏であると判断することができる。そうとすると、本願商標は、ありふれた氏と認められる『角田』のローマ文字表記である『KAKUTA』の文字を標準文字で表してなるものとするのが相当であるから、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「KAKUTA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、その構成文字に相応して「かくた」と読まれるものである。
そして、原審が説示するように、「かくた」が氏の「角田」の読み方の一つであるとしても、例えば、「別冊歴史読本・事典シリーズ〈第3号〉日本姓氏紋章総覧」(株式会社新人物往来社、1989年8月27日発行)の138頁によれば、「角田」の漢字は、「つのだ」の項において紹介され、他の読み方として「かどた・すみた・かくた」が挙げられており、さらに、「広辞苑 第六版」においては、「かくだ【角田】宮城県南部、角田盆地にある市」と記載されていることからすれば、該漢字の一般的な読み方が「かくた」であるとは一概に認め難いところである。
また、複数の読み方を有する「角田」の氏とは別に、「かくた」の読みが生じる氏としては、「額田」、「覚田」、「加久田」、「加来田」、「確田」等も存在することからすれば、「KAKUTA」の欧文字が常に「角田」の漢字を表したものとして認識されるともいい難い。
してみれば、本願商標は、これが直ちに「かくた」と称する「角田」の氏を表したと認識されるものとは認め難いところであって、単にありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-29 
出願番号 商願2011-89517(T2011-89517) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X0708)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
井出 英一郎
商標の称呼 カクタ 
代理人 松下 昌弘 

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