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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09
管理番号 1272556 
審判番号 不服2012-24012 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-04 
確定日 2013-04-10 
事件の表示 商願2009- 56198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2009年7月22日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年7月26日受付の手続補正書及び当審における同24年12月26日受付の手続補正書により、別掲2のとおりに補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(補正後の本願の指定商品)
第9類
「テレビジョン受信機,電気通信メッセージ送信用機械器具,モデム,コンピュータソフトウェア,ネットワークサーバーの管理及び統合のためのコンピュータソフトウェア,コンピュータ用サーバー・デスクトップ型コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・コンピュータ端末装置の監視用コンピュータソフトウェア,コンピュータ用サーバー・デスクトップ型コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・コンピュータ端末装置の制御用コンピュータソフトウェア,コンピュータ用サーバー・デスクトップ型コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・コンピュータ端末装置の設計用コンピュータソフトウェア,コンピュータ用サーバー・デスクトップ型コンピュータ・ノートブック型コンピュータ・コンピュータ端末装置のネットワーク接続設定用コンピュータソフトウェア,複数のコンピュータ及び複数のコンピュータサーバーにおけるリモートアクセスによるネットワーク構築用コンピュータソフトウェア,ターミナルサーバーシステムを実行するためのコンピュータソフトウェア,スタンダードネットワークインターフェイス・USBインターフェイスを使用したサーバーへの複数のターミナル接続しているターミナルサーバーシステムを実行するためのコンピュータソフトウェア,ケーブル接続によるサーバーへの複数のターミナル接続しているターミナルサーバーシステムを実行するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),ノートブック型コンピュータ,コンピュータ用マウス,マウスパッド,マイクロプロセッサ,デスクトップ型コンピュータ,電光掲示板,電子手帳,中央処理装置(演算装置),コンピュータ,電子計算機,コンピュータ記録装置,コンピュータ用モニター,コンピュータ用メモリーカード,ネットワークカード,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ端末装置,仮想パソコン型シンクライアントシステム用のコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」



審決日 2013-03-28 
出願番号 商願2009-56198(T2009-56198) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹田中 敬規 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 エヌコンピューティング 
代理人 中山 健一 

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