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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1272554 
審判番号 不服2012-22397 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-13 
確定日 2013-04-09 
事件の表示 商願2012-6175拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BIOFELLOW」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月1日に登録出願してなり、その後、原審における同24年6月14日付け及び当審における同年11月13日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「生命科学分野における臨床実験又はiPS細胞等の安定供給・品質管理技術の開発のための生体試料分析・解析用の前処理を行う理化学機械器具,その他の理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録2568470号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-25 
出願番号 商願2012-6175(T2012-6175) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 バイオフェロー、ビオフェロー 
代理人 松橋 純裕 
代理人 高田 守 
代理人 高橋 英樹 

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