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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201212875 審決 商標
不服201222983 審決 商標
不服201223162 審決 商標
不服201116950 審決 商標
不服2012650094 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W05
管理番号 1272547 
審判番号 不服2012-23682 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-29 
確定日 2013-04-01 
事件の表示 商願2012-116拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ワイエスワン」のカタカナ及び「YS-1」の文字・ハイフン・数字を上下2段に横書きしてなるものであり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成24年1月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,商品の規格,品番等を表す記号・符号として普通に使用されているローマ文字2字と1桁の数字の組合せの一類型といえる『YS-1』の文字とその表音と認められる『ワイエスワン』の文字を上下二段に横書きしてなるにすぎないから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ワイエスワン」のカタカナ及び「YS-1」の文字・ハイフン・数字を上下2段に横書きしてなり,「薬剤」を指定商品とするものであるところ,当審において調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標のように構成される標章が,商品の規格,品番等を表す記号,符号として普通に使用されているというに足る事実は発見できない。
その他,本願商標が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるというに足る事実は発見できない。
してみれば,本願商標は極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるとして,本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-06 
出願番号 商願2012-116(T2012-116) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
守屋 友宏
商標の称呼 ワイエスワン、ワイエスイチ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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