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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201218786 | 審決 | 商標 |
不服201223388 | 審決 | 商標 |
不服201219707 | 審決 | 商標 |
不服201223560 | 審決 | 商標 |
不服201224185 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X1828 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X1828 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1828 |
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管理番号 | 1272540 |
審判番号 | 不服2012-23874 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-12-03 |
確定日 | 2013-04-08 |
事件の表示 | 商願2011-80894拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年5月30日付け及び当審における同年12月3日付けの手続補正書により、最終的に、第18類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5323008号商標(以下「引用商標」という。)は、「レジェンドブルー」の片仮名を横書きしてなり、平成21年4月30日に登録出願、第16類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同22年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、球形の物体を3本の爪でつかんだと思しき図形と「Legend Bloom」の欧文字を筆記体風に表してしてなるところ、その構成中の文字部分より、「レジェンドブルーム」の称呼及び「伝説の花」の観念が生じるものである。 他方、引用商標は、上記2のとおり、「レジェンドブルー」の片仮名を横書きしてなるところ、「レジェンドブルー」の称呼及び「伝説の青」の観念が生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかな差異を有するものである。 次に、称呼においては、本願より生じる「レジェンドブルーム」と引用商標から生じる「レジェンドブルー」の称呼では、語尾における「ム」の音の有無に差異を有するものであるところ、ともに平易な英語の表音であることと相俟って、明瞭に発音され聴別できるものである。 そして、観念においては、前記したとおり、区別し得る差異を有するものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(本願商標の指定商品) 第18類「獣皮,生皮,レザーボード,未加工又は半加工の革,擬革,家畜皮,財布,通学用かばん,カード入れ,旅行用トランク,革製工具袋,バックパック,札入れ,買物袋,アタッシェケース,ハンドバッグ,旅行かばん,革製包装用袋,封筒型革製包装用袋,包装用革製小袋,ブリーフケース,旅行用小型手提げかばん,革製又はレザーボード製の箱,革製又はレザーボード製の容器,トランク,旅行用衣服かばん,皮製キーケース,皮革製のパスポートケース,毛皮製カバー,家具用革製飾り,家具用張り革,革製締めひも,キッド皮,毛皮,傘,日傘,つえ,むち,ソーセージ用腸管」 第28類「ゴルフボール,ゴルフクラブ用カバー,ゴルフティー,ゴルフクラブ,ゴルフバッグ(車付、車のないもの),ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフ用手袋」 別掲3(引用商標の指定商品) 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類,印刷物,写真,写真立て」 第25類「洋服,コ-ト,セ-タ-類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製スト-ル,ショ-ル,スカ-フ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ-フ,バンダナ,保温用サポーター,マフラ-,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」 |
審決日 | 2013-03-27 |
出願番号 | 商願2011-80894(T2011-80894) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X1828)
T 1 8・ 261- WY (X1828) T 1 8・ 262- WY (X1828) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村田 有香 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大橋 良成 大森 健司 |
商標の称呼 | レジェンドブルーム |
代理人 | 小暮 君平 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 井上 博人 |
代理人 | 工藤 莞司 |