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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218786 審決 商標
不服201223388 審決 商標
不服201219707 審決 商標
不服201223560 審決 商標
不服201224185 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X1828
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X1828
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1828
管理番号 1272540 
審判番号 不服2012-23874 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-03 
確定日 2013-04-08 
事件の表示 商願2011-80894拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年5月30日付け及び当審における同年12月3日付けの手続補正書により、最終的に、第18類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5323008号商標(以下「引用商標」という。)は、「レジェンドブルー」の片仮名を横書きしてなり、平成21年4月30日に登録出願、第16類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同22年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、球形の物体を3本の爪でつかんだと思しき図形と「Legend Bloom」の欧文字を筆記体風に表してしてなるところ、その構成中の文字部分より、「レジェンドブルーム」の称呼及び「伝説の花」の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「レジェンドブルー」の片仮名を横書きしてなるところ、「レジェンドブルー」の称呼及び「伝説の青」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかな差異を有するものである。
次に、称呼においては、本願より生じる「レジェンドブルーム」と引用商標から生じる「レジェンドブルー」の称呼では、語尾における「ム」の音の有無に差異を有するものであるところ、ともに平易な英語の表音であることと相俟って、明瞭に発音され聴別できるものである。
そして、観念においては、前記したとおり、区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(本願商標の指定商品)
第18類「獣皮,生皮,レザーボード,未加工又は半加工の革,擬革,家畜皮,財布,通学用かばん,カード入れ,旅行用トランク,革製工具袋,バックパック,札入れ,買物袋,アタッシェケース,ハンドバッグ,旅行かばん,革製包装用袋,封筒型革製包装用袋,包装用革製小袋,ブリーフケース,旅行用小型手提げかばん,革製又はレザーボード製の箱,革製又はレザーボード製の容器,トランク,旅行用衣服かばん,皮製キーケース,皮革製のパスポートケース,毛皮製カバー,家具用革製飾り,家具用張り革,革製締めひも,キッド皮,毛皮,傘,日傘,つえ,むち,ソーセージ用腸管」
第28類「ゴルフボール,ゴルフクラブ用カバー,ゴルフティー,ゴルフクラブ,ゴルフバッグ(車付、車のないもの),ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフ用手袋」

別掲3(引用商標の指定商品)
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類,印刷物,写真,写真立て」
第25類「洋服,コ-ト,セ-タ-類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製スト-ル,ショ-ル,スカ-フ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ-フ,バンダナ,保温用サポーター,マフラ-,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」


審決日 2013-03-27 
出願番号 商願2011-80894(T2011-80894) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X1828)
T 1 8・ 261- WY (X1828)
T 1 8・ 262- WY (X1828)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 レジェンドブルーム 
代理人 小暮 君平 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 井上 博人 
代理人 工藤 莞司 

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