• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900292 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900307 審決 商標
異議2012900291 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X3043
審判 全部申立て  登録を維持 X3043
審判 全部申立て  登録を維持 X3043
管理番号 1271291 
異議申立番号 異議2012-900265 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-04-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-09-10 
確定日 2013-03-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5499162号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5499162号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5499162号商標(以下「本件商標」という。)は、「村上朝日製麺所」の文字を標準文字で表してなり、平成23年12月27日に登録出願、第30類「麺類,穀物の加工品,調理済み麺類」及び第43類「麺類を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年5月16日に登録査定、同年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
(1)「村上朝日製麺所」等の周知性について
申立人の提出に係る甲各号証から明らかなとおり、「村上朝日製麺所」、「(有)村上朝日製麺所」又は「村上朝日製麺」の各文字からなる標章(以下、これらをまとめて「引用標章」という。)は、本件商標の登録出願日前から、申立人の業務に係る商品「麺類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、上記申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間において広く認識されている引用標章と同一又は類似するものであって、同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用標章は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品「麺類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定役務について使用するときは、出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第16号について
引用標章は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品「麺類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定役務中、「麺類を主とする飲食物の提供」について使用するときは、あたかもその提供に係る素材たる麺等が申立人の製造に係るものであるかのように誤認させるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)引用標章の周知性について
ア 申立人は、引用標章が、本件商標の登録出願日前に、申立人の業務に係る商品「麺類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている旨主張し、甲各号証を提出しているので、以下検討する。
(ア)甲第1号証ないし甲第3号証は、申立人が平成20年2月頃に開設したとする「にんじんうどん」と称するウェブサイトのトップページ及び同サイト上に存する「メディア掲載・関連記事」の項目を紙出力(2012年(平成24年)6月21日)したものであるところ、その内容は、主に申立人の製造、販売に係る「にんじんうどん」(埼玉県新座産のにんじんを練り込んだうどん)の紹介や該「にんじんうどん」が新聞や雑誌等に掲載された事実を知らせるものであり、「(有)村上朝日製麺所」の表示とともに、その住所や電話番号等が記載されている。
(イ)甲第4号証は、2009年(平成21年)9月9日付け「日本農業新聞」の写しであるところ、「『にんじんうどん』好評/色鮮やか、特有の甘み/埼玉県新座市 地元の特産活用」の見出しの下、「埼玉県新座市で市の特産ニンジンを使った『にんじんうどん』が好評だ。・・・開発したのは、市内の製麺(めん)業者、村上朝日製麺所の村野一郎専務。7年前、商工会青年部の祭りで地元産を利用した料理を出そうと作ったのがきっかけだ。」との記載がある。
(ウ)甲第5号証は、西武沿線の情報を掲載した「西武ニュース 2009 11月号 No.551 ゆうゆうゆう/遊 悠 優」の写しであるところ、2009年(平成21年)11月14日に秩父で開催された「第5回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦inちちぶ」と称するイベントに、村上朝日製麺所の「にんじんうどん」が参加した旨の記載がある。
(エ)甲第6号証は、「B級/埼玉B級ご当地グルメ食べ歩きガイド/第4回埼玉B級ご当地グルメ王決定戦出場グルメ版」の写しであるところ、出場に係る多数の料理のうちの一として「にんじんうどん」が紹介されているが、「村上朝日製麺所」の表示は見当たらない。
(オ)甲第7号証は、2008年(平成20年)12月12日付けのタウン誌「ぱど」(No.1013、新座・志木エリア)の写しとされるものであるところ、申立人による「地元のお土産として新座にんじんうどんが掲載されました!!」との追記とともに、「ヘルシーな個性派うどん/新座名物にんじんうどん」の見出しの下、商品紹介がされ、「村上朝日製麺所」の表示とともに、その住所や電話番号等が記載されている。
(カ)甲第8号証は、平成20年8月29日付け「麺業新聞」の写しであるところ、「『にんじんうどん』/埼玉県・村上朝日製麺所/ニンジンが苦手な人でもOK」の見出しの下、「(有)村上朝日製麺所(埼玉県新座市、谷口昇社長)は、地場産のニンジンを練り込んだ『にんじんうどん』(生)の販売に力を入れている。」との記載がある。
(キ)甲第9号証は、「1週間埼玉MOOK」(2008年6月13日号)の写しとされるものであるところ、「オレンジ色のうどん!/新座発のニュータイプ麺/“にんじんうどん”って・・・・・・!?」の見出しの下、「にんじんうどん」を提供する店舗として、新座市所在の「堀天」を紹介する旨の記載があり、その中に「にんじんうどん」を製造する者が「村上朝日製麺所」である旨の記載がある。
(ク)甲第10号証は、2007年(平成19年)9月17日付け「読売新聞」(埼玉西)の写しであるところ、「B級グルメ王 13市町が競う」の見出しの下、「県内各地の名物料理を集めて試食し、おいしさの順番を決めてもらう『埼玉B級グルメ王決定戦』が11月11日、行田市で開かれる。・・・このほか、新しく売り出しを図っている熊谷市の雪くま、本庄市のつみっこ、新座市のにんじんうどん、川越市の太麺焼きそばなども加わり、決定戦には、13市町が参加する。」との記載がある。
(ケ)甲第11号証は、2007年(平成19年)9月6日付け「読売新聞」の写しとされるものであるところ、「自慢のめん 食べて!/にんじんうどん」の見出しの下、「新座市は市内で採れるニンジンを練り込んだ『にんじんうどん』を市役所内のレストランで販売し始めた。・・・この特産品に目をつけた、市の『観光都市づくり推進市民会議』のメンバーで、市内製めん会社専務の村野一郎さん(43)が2002年秋、にんじんうどんを開発した。」との記載がある。
(コ)甲第13号証は、顧客へ麺類を納入する際に使用するコンテナとされるものの写真(撮影日は不明)であるところ、該コンテナの側面には、紺色又は赤色で「村上朝日製麺」の表示がされている。
(サ)甲第14号証ないし甲第16号証は、顧客へ麺類を納入するに当たり使用する納品書(未使用)、請求書及び封筒とされるものの写しであるところ、その発行元又は差出人の欄に「有限会社村上朝日製麺所」又は「(有)村上朝日製麺所」の表示とともに、その住所や電話番号等が記載されている。
イ 上記(ア)ないし(サ)によれば、申立人である「有限会社村上朝日製麺所」は、平成14年秋頃に、地元(埼玉県新座市)産の人参を用いた「にんじんうどん」と称するうどんの麺を開発し、その後、同19年秋頃から該「にんじんうどん」を紹介する記事が複数の新聞や雑誌等に掲載されたとはいえるものの、その掲載回数は少なく、また、記事中に申立人を特定し得る「村上朝日製麺所」等の記載のないものも少なからずあるというのが実情であり、さらに、申立人が自らの製品の取引に関して使用するとするコンテナや取引書類についてみても、その使用に係る具体的な開始時期、期間及び回数等が不明であることから、これらをもって、引用標章が、本件商標の登録出願日(平成23年12月27日)前に、申立人の業務に係る商品「麺類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたということはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「村上朝日製麺所」の文字を標準文字で表してなるものであるのに対し、引用標章は、「村上朝日製麺所」、「(有)村上朝日製麺所」又は「村上朝日製麺」の文字からなるものであって、両者は、その構成文字について、同一とする又は「(有)」若しくは「所」の文字の有無という差異を有するにとどまるものであるから、互いに紛れるおそれがあるものということができる。
しかしながら、引用標章は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「麺類」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとはいえないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する需要者が引用標章を連想又は想起するとは認められず、その商品又は役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務について出所の混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「村上朝日製麺所」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、その構成全体から「村上朝日という名の製麺所」程の意味合いを看取させるとはいい得るものの、これをもって、本件商標に係る指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものとはいうことができず、また、申立人の提出に係る証拠を総合してみても、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用したときに、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあると認めるに足る事実は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-03-11 
出願番号 商願2011-93526(T2011-93526) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X3043)
T 1 651・ 25- Y (X3043)
T 1 651・ 272- Y (X3043)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深田 彩紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2012-06-08 
登録番号 商標登録第5499162号(T5499162) 
権利者 谷口 豊
商標の称呼 ムラカミアサヒセーメンジョ、ムラカミアサヒセーメン、ムラカミアサヒ 
代理人 松井 晃一 
代理人 大槻 聡 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ