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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900307 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900265 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900292 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X1418
審判 全部申立て  登録を維持 X1418
審判 全部申立て  登録を維持 X1418
審判 全部申立て  登録を維持 X1418
管理番号 1271265 
異議申立番号 異議2012-900252 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-04-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-08-30 
確定日 2013-02-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5498149号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5498149号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5498149号商標(以下「本件商標」という。)は,「mado mado collection」の欧文字を書してなり,平成23年12月21日に登録出願,第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」及び第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として,同24年4月23日に登録査定,6月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3229046号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成5年11月30日に登録出願,第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として,同8年11月29日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標から生ずる「マドーマドーコレクション」の称呼は,12音で極めて冗長で,全体が称呼されることはほとんどないものである。
本件商標の「collection」の部分は,服飾雑貨である「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」との関係では,「特定のデザイナー,テーマ等よって製作されたもの」のごとき意味合いしか有せず,自他商品の識別標識としての機能が極めて弱い部分であるので,要部とはならず,省略されることが多いものである。
本件商標の「mado mado」の部分は,全く同じ語の繰り返しであって,簡易・迅速を尊ぶ実際の商取引においては,このような繰り返しの語は,短縮されて一回のみ称呼されるに止まることが多いのは,経験則上明らかである。
そうとすると,本件商標からは「マドー」の称呼をも生じる。
本件商標から生じる「マドー」の称呼と,引用商標から生じる「ラドー」の称呼は,「マ(ma)」と「ラ(ra)」の音のみが異なるだけで,その異なる音も母音「a」を共通にしており,これを聴く者にとっては「aドー」と聞こえることからすれば,両者は,称呼上,極めて近似する。
したがって,本件商標は,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」に関して,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は,1957年以降,商標「RADO」を付した商品「腕時計」等を,わが国を含めて世界各国において広く販売し,商品「時計」等について商標「RADO」を登録しており,わが国を含め世界各国において広く知られ,周知,著名となっている(甲第6号証ないし甲第10号証)。
かかる事実に照らして鑑みれば,本件商標がその指定商品に付され販売されるとなれば,商品の出所について混乱を生じ,他人である申立人の業務に係る商品であるかの如く受け取られ,商品の混同を生じるおそれが多大に存在するのは自明の理である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,前記1のとおり,「mado mado collection」の欧文字を書してなるところ,「mado」,「mado」及び「collection」の間には,それぞれ半角程度のスペースを有するとしても,その構成は,同じ書体,同じ大きさをもってまとまりよく表されており,構成文字から生ずる「マドマドコレクション」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。
そして,本件商標の構成中,後半の「collection」の欧文字部分が「収集。収集物。」等の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であるとしても,本件指定商品との関係においては,商品の品質等を表示するものとして直ちに理解させるものともいい難いところであるから,本件商標は,構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり,他に構成中の「mado mado」又は「mado」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は,見いだせない。
そうとすれば,本件商標から「mado mado」又は「mado」の欧文字部分も独立して認識されることを前提として,そのうえで,本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は,採用することができない。
その他,本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は,見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出に係る証拠によれば,腕時計の一つとして「RADO/ラドー」が紹介されているものであり,「RADO」の欧文字は,申立人の業務に係る商品「時計」を表すものとして,本件商標の登録出願時及び査定時において,我が国の時計の分野の取引者・需要者の間に一定程度知られていたものと認められる。
しかしながら,本件商標は,前記のとおり一体不可分のものとみるのが相当であり,本件商標がその構成中に「RADO」の文字列を含むなど,他に混同を生ずるとすべき特段の事情も見いだし得ないから,商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても,これに接する取引者・需要者が直ちに引用商標を連想又は想起させるものとは認められず,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録は維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 <引用商標>




異議決定日 2013-02-14 
出願番号 商願2011-91855(T2011-91855) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X1418)
T 1 651・ 261- Y (X1418)
T 1 651・ 262- Y (X1418)
T 1 651・ 263- Y (X1418)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
登録日 2012-06-01 
登録番号 商標登録第5498149号(T5498149) 
権利者 株式会社 坂本乙造商店
商標の称呼 マドマドコレクション、マドマド 
代理人 吉村 仁 

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