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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201222192 審決 商標
不服201222484 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10
管理番号 1271242 
審判番号 不服2012-19553 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-18 
確定日 2013-03-21 
事件の表示 商願2011-84530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーファインダイセクター」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月10日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年4月13日付け及び当審における同年9月18日付けの手続補正書により、最終的に、第10類「解剖に用いる医療用機械器具、外科手術用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スーパーファインダイセクター』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スーパーファイン』及び『ダイセクター』の各文字は、それぞれ『極上の、最高級の』の意味を有する英語『superfine』及び『解剖器具』の意味を有する英語『dissector』の表音を片仮名で表したものであることから、本願商標の構成全体からは『極めて優れた解剖器具』程の意味が認識されるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『解剖器具』に使用しても、これに接する需要者等は、『極めて優れた解剖器具』であることを誇称する商品の品質表示と理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを『解剖器具』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「スーパーファインダイセクター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スーパーファイン」及び「ダイセクター」の各文字が、それぞれ「極上の、最高級の」の意味を有する英語「superfine」及び「解剖器具」の意味を有する英語「dissector」の各語の読みを片仮名で表したものであるとしても、該「superfine」の語は、本願の指定商品を取り扱う業界において、上記意味合いを表す語として、一般的に用いられている語ともいえないことからすれば、「スーパーファイン」及び「ダイセクター」の各文字を結合してなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、その構成全体をもって直ちに原審において説示する商品の具体的な品質を表したものとして認識するとはいい難いものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「スーパーファインダイセクター」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-02-27 
出願番号 商願2011-84530(T2011-84530) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X10)
T 1 8・ 13- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江内藤 隆仁 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
井出 英一郎
商標の称呼 スーパーファインダイセクター、スーパーファイン、ダイセクター 

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