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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0321
管理番号 1271208 
審判番号 不服2012-17482 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-07 
確定日 2013-03-18 
事件の表示 商願2011-67957拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クリニカ アドバンテージ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用のり剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,口臭用消臭剤」及び第21類「デンタルフロス,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,観賞魚用水槽及びその附属品,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として、平成23年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『クリニカ』又は『アドバンテージ』の称呼を生じる登録第910173号商標、登録第1442608号商標、登録第1632227号商標、登録第1782516号の1商標、登録第1961059号商標、登録第1961060号商標、登録第2720971号商標、登録第5079024号商標及び登録第5332896号商標(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「クリニカ アドバンテージ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該「クリニカ」及び「アドバンテージ」の各文字間には1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものであり、また、本願商標の構成文字全体から生じる「クリニカアドバンテージ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものといえる。
さらに、本願商標の構成中の「アドバンテージ」の文字は、「利点、優位」等の意味を有する外来語ではあるものの、これが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に用いられているとまではいい難い。
そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、その構成中の「クリニカ」又は「アドバンテージ」の各文字のいずれかが看者の注意を強く惹くとはいえず、むしろ、その構成全体をもって、一連の造語を表したものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「クリニカアドバンテージ」の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標から「クリニカ」及び「アドバンテージ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-02-26 
出願番号 商願2011-67957(T2011-67957) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 クリニカアドバンテージ、クリニカ、アドバンテージ 
代理人 橘 哲男 

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