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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218886 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0711
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X0711
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X0711
管理番号 1271179 
審判番号 不服2012-18887 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-27 
確定日 2013-03-12 
事件の表示 商願2011-72871拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「徳機」の漢字を標準文字で表してなり、第6類、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月12日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年5月23日付け及び当審における同年9月27日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「分離機,遠心分離機,遠心分離式脱水機,蒸気・油分離器,水分離器,油水分離機,選別機およびその他の化学機械器具,合成樹脂切削用機械器具,圧縮成形機,押出成形機およびその他のプラスチック加工機械器具,蒸気機関ボイラー,ボイラー管(機械部品)およびその他の動力機械器具(除く陸上の乗物用のもの。)」及び第11類「蒸留塔,石油精製施設用ガス焼却塔,蒸留用浄化塔,乾燥装置,蒸留装置,蒸発装置,熱交換器(除く機械部品。),ボイラー(除く機械部品。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1817061号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和49年8月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同60年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年12月12日に指定商品を第7類「土木機械器具,荷役機械器具,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,半導体製造装置,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2146968号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和62年3月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年7月15日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電気式カ-テン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破壊装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),金属工作機械器具,旋盤,ボール盤,中ぐり盤,フライス盤,平削盤,ブローチ盤,研削盤,歯切り及び歯車仕上げ機械,形削り盤,立て削り盤,ホーニング盤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第5083853号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年12月22日登録出願、第7類「真空搬送装置,真空ポンプ,有機電界発光素子製造装置,真空薄膜形成装置,その他の半導体製造装置」を指定商品として、同19年10月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「徳機」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に収録された成語であるとは認められないものの、これを構成する各文字は、いずれもよく知られた文字であり、「徳」の字は、「トク」と読まれることに加え、例えば、「徳化」(トッカ)、「徳器」(トッキ)、「徳教」(トッキョウ)、「徳行」(トッコウ)等の語のように、「トッ」と読まれることがあるものであり、他方、「機」の文字は、「キ」と読まれることが明らかである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「トクキ」又は「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び引用商標2
引用商標1は、別掲1のとおり、「トッキ」の片仮名よりなるものであるから、該文字に相応して、「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、「トッキ」の片仮名を含んだ構成からなるものであるから、該文字に相応して、「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標3
引用商標3は、別掲3のとおり、相当程度図案化された欧文字と思しき文字からなるものであり、直ちに特定の文字を表したものとして看取することができないものであるから、全体として、特定の称呼及び観念を生じないというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否判断
ア 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否判断
本願商標は、上記(1)のとおり、よく知られた漢字により「徳機」と表されたものであり、片仮名で表した「トッキ」又はそれを含む構成からなる引用商標1又は引用商標2とは、各々、外観において明らかに相違するものである。
そして、称呼においては、本願商標は、上記(1)のとおり、「トクキ」又は「トッキ」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、「トッキ」の称呼を共通にする場合がある。
また、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において、類似するところはない。
してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観において大きく相違し、観念においても相紛れるおそれはないものであって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断するのが相当である。
イ 本願商標と引用商標3との類否判断
本願商標は、上記(1)のとおり、「トクキ」又は「トッキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標3は、上記(2)のイのとおり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
また、本願商標と引用商標3とは、各々、前記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 引用商標1


2 引用商標2


3 引用商標3


審決日 2013-02-28 
出願番号 商願2011-72871(T2011-72871) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X0711)
T 1 8・ 262- WY (X0711)
T 1 8・ 261- WY (X0711)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
井出 英一郎
商標の称呼 トッキ、トクキ 
代理人 村田 幸雄 
代理人 有阪 正昭 

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