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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3542
管理番号 1271177 
審判番号 不服2012-6962 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-17 
確定日 2013-03-12 
事件の表示 商願2011- 54668拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年8月2日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、原審における平成23年12月8日提出の手続補正書及び当審における平成24年4月17日提出の手続補正書により、第35類「事業経営に関するコンサルティング(人材派遣によるものを含む。)」及び第42類「経営システムの構築・改善及び運用に関する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,経営システムの構築・改善及び運用に関する電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3248780号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第5250359号商標(以下『引用商標2』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成25年2月15日にされた。その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務となった。
また、本願の指定商品又は指定役務について、前記1のとおりに補正された結果、引用商標2の指定役務と類似する商品は、すべて削除された。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)



審決日 2013-02-27 
出願番号 商願2011-54668(T2011-54668) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
冨澤 武志
商標の称呼 アンド、エイエヌデイ 
代理人 高橋 洋平 

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