• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X05
管理番号 1271175 
審判番号 不服2012-22381 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-12 
確定日 2013-03-12 
事件の表示 商願2011- 84044拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「はじめてセット」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤,食餌療法用の食品調製剤,医療用栄養添加剤,医療用栄養補助剤,乳糖,乳幼児用粉乳,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児の離乳育児用だし,乳幼児の離乳育児用だしの素,乳幼児の離乳育児用ソース,乳幼児の離乳育児用スープ,乳幼児の離乳育児用スープの素,乳幼児の離乳育児用ふりかけ,乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用茶,乳幼児用の粉乳または飲料粉末を調整するために使用する飲料水,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用飲料」を指定商品として,平成23年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『はじめてセット』の文字を表してなるところ,その構成中『セット』の文字は,『道具・家具などで組合せになっている物の一揃い。一組。一式。』等を意味する外来語として一般に広く知られている語であることから,全体として『はじめてのための一揃い』程の意味合いを容易に理解させるものである。そして,各種業界において,はじめて購入・利用する需要者向けに対し,『お試しセット』『はじめてセット』『スタートセット』等の文字が使用されているところ,指定商品を取り扱う分野においても,上記文字が使用されている実情が窺える。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,初めて購入する需要者向けにセットになった商品,あるいは,離乳や食事療法を始めた者向けにセットになった商品であることを認識するにとどまり,何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「はじめてセット」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字全体が,原審説示のように「はじめてのための一揃い」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,かかる意味合いが,その指定商品との関係において,その商品の内容を直接的,具体的に表示するものと直ちに認識させるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願指定商品を取り扱う業界において,「はじめてセット」の文字が,その商品の内容を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,また,当該商品の内容を表すものと認識させるとすべき事情も見あたらない。
してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-02-22 
出願番号 商願2011-84044(T2011-84044) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ハジメテセット、ハジメテ 
代理人 河野 誠 
代理人 河野 生吾 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ