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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218786 審決 商標
不服201223388 審決 商標
不服201219707 審決 商標
不服201223560 審決 商標
不服201224185 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1271174 
審判番号 不服2012-23657 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-29 
確定日 2013-03-18 
事件の表示 商願2012-6530拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第1類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年2月2日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における平成24年6月29日受付けの手続補正書及び当審における平成24年11月29日受付けの手続補正書により,第9類「単結晶サファイアを使用した半導体回路用基板」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標から「サファイア」の称呼,観念が生ずるとした上で,本願商標は「サファイア」の称呼,観念を共通にするから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5069738号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年1月16日に登録出願,第9類「コンピュータグラフィックスカード」を指定商品として,平成19年8月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,「sapphir」の文字を書し,その右に,グレーと思われる色で,「e」又は「6」の文字をデザイン化したように見える記号のようなもの(以下「e記号」という。)を表し,その記号の右上に,左上部を直角とする小さな二等辺直角三角形を,グレーと思われる色で,2つ左右に並べて配してなるものである。
原審は,本願商標から「サファイア」の称呼,観念が生ずるとしているところ,「サファイア」に相当する英単語は,「sapphire」と綴られるものであって(「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社),本願商標の構成文字「sapphir」は,サファイアの綴り(sapphire)8文字のうち,冒頭から7文字までもが,配列を共通している。
そして,本願商標は,「sapphir」の文字に続いて,「e記号」が配されており,この部分は,「e」の文字をデザイン化したようにも見える。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,「sapphire」の綴りを踏まえて,本願商標を「サファイア」と読み,そしてそれから「サファイア」を想起する場合もあるというのが自然である。
しかし,本願商標の指定商品は,前記1のとおり,「単結晶サファイアを使用した半導体回路用基板」であるところ,「サファイア」は,当該指定商品の原材料であるから,本願商標に接する取引者,需要者が,本願商標を「サファイア」と読み,そこから「サファイア」を想起するとしても,取引者,需要者は,それを当該指定商品の原材料であると認識するにとどまるので,本願商標は,自他商品識別機能の観点からみれば,「サファイア」の称呼又は「サファイア」の観念をもって取引に資されるものとはいえない。
してみれば,本願商標から「サファイア」の称呼及び観念を生ずるとした上で,本願商標と引用商標は称呼及び観念を共通する類似のものであるとして,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)






別掲2(引用商標)


(色彩については原本を参照されたい。)







審決日 2013-03-06 
出願番号 商願2012-6530(T2012-6530) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 サファイア 

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