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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1271173 |
審判番号 | 不服2012-16350 |
総通号数 | 160 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-22 |
確定日 | 2013-03-12 |
事件の表示 | 商願2011-51837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NBM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年7月22日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5020866号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年4月20日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン」のほか、第7類、第10類、第12類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「NBM」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「エヌビーエム」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものと認められる。 他方、引用商標は、別掲のとおり、赤色で彩色された「NPM」の欧文字を横書きしなるところ、該欧文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応する「エヌピーエム」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものと認められる。 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおり、いずれも欧文字3文字の簡潔な構成からなるものであって、2字目において「B」と「P」の文字の差異を有するものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。 また、本願商標から生ずる「エヌビーエム」の称呼と引用商標から生ずる「エヌピーエム」の称呼とを比較するに、両称呼は、その中間音において、「ビー」と「ピー」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、前者が有声の破裂音であって、低く濁ったような音として聴取されるものであるのに対し、後者は無声の破裂音であって、高く澄んだような音として聴取されるものであることに加え、本願商標及び引用商標のように、欧文字3文字の組合せからなるものにあっては、一気一連というよりも、1文字1文字を区切るように称呼される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聴き誤るおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において、両商標を比較することはできない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、また、観念においては比較することのできないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきであり、ほかにこれを覆すべき特段の事情も見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標(登録第5020866号商標) (色彩については、原本参照のこと。) |
審決日 | 2013-02-25 |
出願番号 | 商願2011-51837(T2011-51837) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
T 1 8・ 263- WY (X09) T 1 8・ 261- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山本 敦子 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
山田 和彦 田中 敬規 |
商標の称呼 | エヌビイエム |
代理人 | 上田 恭一 |