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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X3536
審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 X3536
管理番号 1271135 
審判番号 不服2012-18081 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-18 
確定日 2013-03-05 
事件の表示 商願2011- 56363拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第35類「広告,販売促進・営業促進のための展示会・見本市・イベント・展覧会の企画・運営又は開催,ポイントカード会員の募集及び会員の管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及び運営,商業施設の事業の管理及び運営,小売事業の管理,ショッピングモール事業の管理及び運営,飲食施設の提供に係る事業の管理及び運営,商品の販売促進・役務の提供促進に関する助言及び指導,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,人材募集及びこれに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,建物の管理に関する事務の代理又は代行」及び第36類「クレジットカード・デビットカード発行者に代わってする会員の募集及びその管理,クレジットカード・デビットカードの利用金額に関する情報の提供,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,不動産賃料の回収代行」を指定役務として、平成23年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、東京都千代田区所在の『ラサール インベストメント マネージメント株式会社』が保有し、『株式会社ケーファ』がプロパティマネジメントオフィスとして管理運営する(以下、これら2社を『ケーファ社等』という。)、福岡県糟屋郡久山町所在のショッピングセンターの名称であって、本願商標の登録出願前から第35類『販売促進・営業促進のための展示会・見本市・イベント・展覧会の企画・運営又は開催,ポイントカード会員の募集及び会員の管理,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及び運営,商業施設の事業の管理及び運営,小売事業の管理,ショッピングモール事業の管理及び運営,飲食施設の提供に係る事業の管理及び運営』及び第36類『クレジットカード・デビットカード発行者に代わってする会員の募集及びその管理』等の役務を含む種々の役務に使用して、取引者、需要者の間に広く知られている大型商業施設の名称を表す標章『TORIUS』及び『トリアス』(以下『使用標章』という。)と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものと認める。また、本願商標を出願人が本願指定役務中の上記役務以外の役務等について使用するときは、これがあたかも前記会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するというためには、本願商標の登録出願時及び審決時に、使用標章が他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていることが要件の1つと解されるものであるところ、この点につき、以下検討する。
本願商標は、別掲のとおり、「トリアス」と「TORIUS」(「O」は、ピンク色で塗り潰されている。)の文字とを上下2段に書してなるところ、原審における新聞記事情報および「TORIUS(トリアス)」のホームページによれば、使用標章を名称とするショッピングセンターが、福岡県糟屋郡久山町に存在すること、当該ショッピングセンターは、請求人により、1999年4月に設立されたこと、現在においては、「株式会社ケーファ」が使用標章を使用して当該ショッピングセンターを運営していることは認められる。
しかしながら、原審で例示した新聞記事情報をもって、直ちに、使用標章が、本願商標の登録出願前より、ケーファ社等の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているということはできない。
そして、職権で調査したところ、使用標章を名称とするショッピングセンターは、福岡県糟屋郡久山町に所在のもののみであって、全国展開されているものではないこと(フリー百科事典「ウィキペディア」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7等)、また、「九州・沖縄エリアの人気のショッピングモールランキング」(「MAPPLE観光ガイド」 http://www.mapple.net/bythemearea/a8b45c0/0700000000/ranking_all_newer.htm)においても、ランキングされているものではないことが認められる。
また、以上の他、使用標章が、ケーファ社等の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足る証拠を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
また、上述のとおり、使用標章が、ケーファ社等の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、本願商標の登録出願前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである以上、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が、使用標章ないしはケーファ社等を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が同人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものでもない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については原本参照のこと)

審決日 2013-02-20 
出願番号 商願2011-56363(T2011-56363) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (X3536)
T 1 8・ 25- WY (X3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行大房 真弓 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
小川 きみえ
商標の称呼 トリアス、トリウス 
代理人 小林 十四雄 
代理人 岡村 信一 

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