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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X09
管理番号 1271128 
審判番号 不服2011-22476 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-18 
確定日 2013-02-13 
事件の表示 商願2010-54847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Smart 3D Plasma」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同23年4月8日付け及び当審における同年11月30日付けの手続補正書によって、第9類「プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機,プラズマディスプレイを用いてなるコンピュータ用モニター,プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,プラズマディスプレイを用いてなるコンピュータ用モニター用のコンピュータアプリケーションソフトウェア」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Smart 3D Plasma』の文字を書してなるところ、その構成中の『Smart』の文字は、『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた,ハイテクの』(『ランダムハウス英和大辞典 第3版』小学館発行)等の意味を有する語であり、近年、携帯情報端末の機能を一体化させた携帯電話端末を『smart phone』、『ICを組み込んだクレジットカード』を『smart card』のように『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた商品』に普通に使用されている語であること、また、『3D』の文字は、『三次元,立体』の意味を、『Plasma』の文字は『正・負に帯電した粒子が入り交じって存在している状態の気体。』等を意味する語として、それぞれ一般に広く知られている語であることからすれば、全体として『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた3D映像対応のプラズマを使用してなる商品』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そして、『Smart』、『3D』及び『Plasma』の各文字が、コンピュータ機器を取り扱う業界において、普通に使用されている実情にあることが、新聞記事情報において確認されることからすれば、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品、例えば『テレビジョン受信機』について使用しても『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた3D映像対応のプラズマを使用してなるテレビジョン受信機』程の意味合い、すなわち、商品の品質を表示するものとして認識されるすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「Smart 3D Plasma」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Smart」の文字は、「電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた,ハイテクの」(前出「ランダムハウス英和大辞典 第3版」)等の意味を、「3D」の文字は、「立体的であること。三次元。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)の意味を、「Plasma」の文字は、「プラズマ:ほとんど同数の陽イオンと電子を含む高度に電離された気体。」(前出「ランダムハウス英和大辞典 第3版」)の意味をそれぞれ有するものである。
そして、上記した各構成文字とその指定商品「テレビジョン受信器」との関係において、該商品を指称する「Television」または「TV」と組み合わせた「Smart television」、「Smart TV」及びその表音である「スマートテレビ」の各語は、別掲1(1)?(6)に示すとおり、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けられるテレビジョン受信機(スマートテレビ)」を指称する語として広く知られるものであり、同じく、「3D television(TV)」、「Plasma television(TV)」、「3D Plasma television(TV)」の各語及びその表音である「3D(スリーディー)テレビ」、「プラズマテレビ」、「3D(スリーディー)プラズマテレビ」の各語もまた、別掲2(1)?(3)、別掲3(1)?(5)及び別掲4(1)?(7)に示すとおり、それぞれ「三次元の映像対応のテレビジョン受信機」、「プラズマの性質を利用したテレビジョン受信機」及び「三次元の映像対応のプラズマの性質を利用したテレビジョン受信機」を指称する語として広く知られるものである。
また、商品「テレビジョン受信機」においては、別掲5(1)?(3)に示すとおり、デジタル化の進展により、その機能を活かすために各種機能を有するソフトウェアを備えており、また、機能アップや機能改善などを行うためのソフトウェアがインターネットサイトなどで日々アップデートされているのが実情である。
以上の取引の実情を踏まえれば、「テレビジョン受信機及びそのコンピュータアプリケーションソフトウェア」を取り扱う業界における取引者、需要者は、「Smart」、「3D」及び「Plasma」の各文字を単に組み合わせたにすぎない本願商標から、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けることが可能な三次元の映像対応のプラズマの性質を利用したテレビジョン受信機及びそれに対応するコンピュータアプリケーションソフトウェア」を容易に理解するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けることが可能な三次元の映像対応のプラズマの性質を利用したテレビジョン受信機及びそれに対応するコンピュータアプリケーションソフトウェア」について使用したときは、該商品の取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示するものとして認識し理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、本願商標を上記商品以外の「プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機,プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機用のコンピュータアプリケーションソフトウェア」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、「Smart 3D」の文字からなる商標が、本願の指定商品の分野において、請求人によって登録されており(登録第5429226号)、自他商品の識別機能を有する旨主張する主張する。
しかしながら、本願商標は、上述したとおり、商品の品質を表示するものとして認識されるものであり、また、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かは、本願商標自体の具体的な構成をもって、審決時において、個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。
よって、前記の請求人の主張は、採用することができない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「スマートテレビ(Smart TV)」について
(1)「日本経済新聞」(2012年7月5日電子版)において、「スマートテレビとは」の見出しの下、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けられるテレビ」の記載がある。
(http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD130JT_U2A710C1MM8000/)
(2)「YAHOO JAPAN百科事典」中の「大辞泉」において、「スマート-テレビ」の見出しの下、「《smart television》インターネットを利用できる多機能型のテレビ。インターネットテレビとほぼ同義だが、特に、他の利用者が開発したゲームや動画のソフトをダウンロードして楽しんだり、ツイッターなどのSNSを手軽に利用したりでき、スマートホンのように、より多様なコンテンツやアプリケーションの利用を目指したものを指す。スマートTV。」の記載がある。
(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=24278200)
(3)「朝日新聞東京朝刊」(2012年6月13日 9頁)において、「スマートTVを世界に広げよ 総務省、国際規格へ旗振り」mp見出しの下、「放送とインターネットを融合した『スマートテレビ』を全世界に普及させるため、総務省は12日、新たな国際規格づくりに本腰を入れる方針を表明した。」の記載がある。
(4)「毎日新聞大阪朝刊」(2012年9月4日 12頁)において、「スマートテレビ:存在感じわり ネットゲームや動画、大画面で楽しめる」の見出しの下、「インターネットに接続して動画やゲームなどが楽しめる『スマートテレビ』が、日本でも存在感を高めてきた。パナソニックやシャープなど国内メーカーが製品ラインアップを拡充、韓国のLG電子の新製品は使いやすさと独自のコンテンツで人気を集める・・・スマートテレビは、インターネットを通じた「ビデオ・オン・デマンド(VOD)サービス」で好きな映画や過去の番組をダウンロードしたり、スマートフォン(多機能携帯電話)のようにゲームなどのアプリを自由に追加できるテレビ。昨年7月に地上デジタル放送への移行が完了し、テレビの売り上げが激減する中で、国内メーカーが次世代テレビの本命と位置づける。・・・パナソニックは11年10月から、ゲームやショッピングが楽しめるネットサービス『ビエラ・コネクト』を日本で展開。民放5局などが共同でスタートさせたVODサービス『もっとTV』に対応した業界初のモデルを今年3月に発売した。テレビの販売台数に占めるスマートテレビの比率を、11年度の22%から12年度は45%に倍増させる計画を掲げる。・・・また、スマホやタブレット(多機能携帯端末)で世界中に多くのファンを持つ米アップルが、スマートテレビに参入するとのうわさがここ数年ささやかれている。」の記載がある。
(5)「LANHOME」のウェブサイトにおいて、「スマートテレビ(Smart TV)とは - 特徴・使い方と動向・展開 -」の見出しの下、「スマートテレビ(Smart TV)はパソコンの便利機能がテレビと融合した新しい方向性のテレビとして、パソコンと携帯電話が融合したスマートフォンと同様に今後の展開が期待されています。」の記載、「スマートテレビ(Smart TV)の特徴」の見出しの下、「放送局やインターネットプロバイダから配信された放送を受動的に見るだけのテレビではなくて、ユーザ側から働きかけて必要な映像・情報をオンデマンドで利用できることや、映像コンテンツに関する各種情報を検索して表示できることや、インターネット上のSNS(Social Network Service)を利用できることなど、高度なインターラクティブ性が『スマート』という言葉が表す一つの特徴といえます。」の記載及び「スマートテレビへの各社の対応」の見出しの下、「スマートテレビに対するメーカーの動きとしては、米国のテレビ市場で大きなシェアを得ている韓国のサムスンやLGが積極的に進めていますが、日本のメーカーも国内向けにスマート化への取り組みを始めています。」の記載がある。
(http://www.lanhome.co.jp/smart_tv.html)
(6)「BINARY IT用語辞典」のウェブサイトにおいて、「スマートテレビ」の見出しの下、「別名:スマートTV,スマートテレビジョン」、「【英】smart TV,smart televison」及び「スマートテレビとは、テレビ(テレビ受像機)のうち、テレビ放送を受信して表示するだけでなく、インターネットに接続したり、他の家電製品と連携したりといった、従来のテレビにはない様々な機能を搭載したテレビの総称である。」の記載がある。
(http://www.sophia-it.com/content/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93)
別掲2 「3Dテレビ」について
(1)「現代用語の基礎知識2011」(自由国民社 2011年1月1日発行)において、「3Dテレビ」の見出しの下、「立体(3D)映像が見られるテレビ。2010年春から国内外メーカーが対応製品を発表している。」の記載がある。
(2)「YAHOO JAPAN百科事典」中の「大辞泉」において、「スリーディー‐テレビ【3Dテレビ】」の見出しの下、「立体テレビ」の記載があり、「立体テレビ」の記載がある。
(http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%EF%BC%93%EF%BC%A4%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=23724600)
(3)「YAHOO JAPAN百科事典」中の「ニッポニカ・プラス(小学館)」において、「3Dテレビ(すりーでぃーてれび)」の見出しの下、「立体的に感じる三次元映像を見ることができるテレビ。3Dとは、英語のThree DimensionsあるいはThree Dimensionalの略記で三次元を意味する。」の記載がある。
(http://100.yahoo.co.jp/detail/3D%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93/)
別掲3 「プラズマ(plasma)テレビ」について
(1)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)において、「プラズマ-テレビ(plasma television)」の見出しの下、「テレビ放送の受像機にプラズマ‐ディスプレーを使用したもの。」の記載がある。
(2)「大辞林第三版」(株式会社小学館 2006年10月27日発行)において、「プラズマ‐テレビ」の見出しの下、「【plasma television】表示装置としてPDP(プラズマ-ディスプレー-パネル)を用いたテレビ受像器。」の記載がある。
(3)「現代用語の基礎知識2011」(自由国民社 2011年1月1日発行)において、「プラズマテレビ」の見出しの下、「薄型テレビの大画面化をリードしてきたのがPDP(プラズマ・ディスプレイ・パネル)を使ったプラズマテレビで150V型まで商品化されている。」の記載がある。
(4)「大きな字のカタカナ語新語辞典第2版」(株式会社学習研究社 2009年1月19日発行)において、「プラズマ・ディスプレー[<(plasma display panel]」の見出しの下、「ネオンなどのガス放電による光を利用して、文字や図形の表示をする発光型のディスプレー。」の記載及び「プラズマ・テレビ[<(plasma television]」の見出しの下、「プラズマ・ディスプレーのパネルを画面に用いた薄型平面テレビ」の記載がある。
(5)「YAHOO JAPAN百科事典」において、「プラズマテレビ(ぷらずまてれび)」の見出しの下、「プラズマディスプレー・パネル(plasma display panel=PDP)を使用したテレビ。」の記載がある。
(http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93/)
別掲4 「3Dプラズマテレビ」について
(1)「AV Watch」のウェブサイトにおいて、「パナソニック、世界初3DプラズマTV『VIERA VT2』-54/50型。階調表現など2D画質も向上。メガネ同梱」の見出しの下、「パナソニックは、世界で初めてフルハイビジョン3D映像に対応したプラズマテレビ『VIERA VT2シリーズ』を4月23日より発売する。」の記載がある。
(http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100209_347880.html)
(2)「朝日新聞大阪朝刊」(2010年11月19日 12頁)において、「(情報フラッシュ)103型3Dディスプレー受注開始 パナソニック 【大阪】」の見出しの下、「パナソニックは、103型の3Dプラズマディスプレーの受注を始めた。縦1.74m、横2.41mで、一般販売用3Dディスプレーでは世界最大。」の記載がある。
(3)「読売新聞東京朝刊」(2010年8月10日 12頁)において、「[ブランド列伝]ビエラ 『プラズマ』3Dで威力」の見出しの下、「今年は立体的な映像を楽しめる3D(3次元)テレビが次々に売り出され、「3D元年」とも称されている。パナソニックは国内でライバル社に先駆け、4月にビエラのラインアップに3Dプラズマテレビを加えた。3Dテレビは右目と左目用の映像を交互に高速表示するため、ここでもプラズマが威力を発揮した。『3D=プラズマ』という評価を確立できれば、好調な売れ行きが続きそうだ。」の記載がある。
(4)「日刊工業新聞」(2010年7月22日 11頁)において、「パナソニック、録画機能備えた3Dプラズマテレビ2機種発売」の見出しの下、「パナソニックは21日、録画機能を備えた立体映像(3D)プラズマテレビ2機種を8月27日に発売すると発表した。・・・高速駆動のプラズマディスプレーパネル(PDP)を採用し、3D映像での残像を大幅に抑えている。またパナソニックは今後、42型以上は一部を除き3D機能を標準装備することを明らかにした。」の記載がある。
(5)「価格.com 新製品ニュース」のウェブサイトにおいて、「日立、同社初の3D対応プラズマテレビ『Wooo GP08』」の見出しの下、「日立コンシューマエレクトロニクスは、プラズマテレビ『Wooo』の新モデル「Wooo GP08』シリーズを発表。・・・同社で初めて3D表示に対応したプラズマテレビ。」の記載がある。
(http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2042/id=16420/)
(6)「オーディオビジュアルのポータルサイト ファイル・ウェブ」のウェブサイトにおいて、「<IFA>パナソニック、103V型の裸眼3Dプラズマ/145V型8Kや20V型4Kディスプレイも登場」の見出しの下、「パナソニック初の裸眼3Dプラズマディスプレイは103V型の超大画面」の記述がある。
(http://www.phileweb.com/news/d-av/201208/30/31430.html)
(7)「AV Watch」のウェブサイトにおいて、「“3D元年”を感じさせる怒濤のCES-プレスデイの各社3D技術を早見する」の見出しの下、「152インチ3Dプラズマを中心に据えたパナソニックブース」の記述がある。
(http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/20100108_341237.html)
別掲5 テレビジョン受信機用のコンピュータソフトウェアについて
(1)株式会社東芝のウェブサイト中の「東芝レビュー8月号2000 VOL.55 NO.8」において、「BSデジタルハイビジョンテレビ用ソフトウェア」の記載が認められ(http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2000/08/)、また、該文字に張られたリンクにアクセスすると、「BSデジタルハイビジョンテレビ用ソフトウェア」の見出しの下、「本格的なデジタル放送の幕開けとして,2000年12月からBS(放送衛星)デジタル放送が始まる・・・したがって,BSデジタルハイビジョンテレビは,これらの番組の受信・表示を行い,番組が持つ特長を生かしたサービスを実現する必要がある。当社は,これらのサービス実現のための各種機能を持った,BSデジタルハイビジョンテレビ用ソフトウェアを開発した。」記載がある。
(http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2000/08/b04.pdf)
(2)「シャープ株式会社」のウェブサイトにおいて、「液晶テレビAQUOS のソフトウェア更新について」の見出しの下、「弊社では、液晶テレビの機能アップや機能改善などを行うために、ソフトウェアのアップデート(更新)を実施しております。AQUOSの下記機種をお持ちのお客様は、インターネットを利用してアップデート用ソフトをUSBメモリーに保存し、アップデートの操作をしていただくことにより、最新の状態になります。」の記載がある。
(http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/index.html)
(3)「ソニーマーケティング株式会社」のウェブサイトにおいて、「液晶テレビ BRAVIA 〈ブラビア〉」の見出しの下、「〈ブラビア〉「KDL-46HX65R/40HX65R/32HX65R」を対象に、新機能の追加、および機能向上のためのソフトウェアアップデートを、2012年6月18日(月)より放送ダウンロードとUSBメモリーによるアップデートにて開始いたします。」の記載がある。
(http://www.sony.jp/bravia/info2/20120618.html)


審理終結日 2012-09-12 
結審通知日 2012-09-18 
審決日 2012-10-01 
出願番号 商願2010-54847(T2010-54847) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X09)
T 1 8・ 272- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 原田 信彦山本 敦子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 梶原 良子
吉野 晃弘
商標の称呼 スマートサンデイプラズマ、スマートスリーデイプラズマ、スマートスリーディープラズマ、スマートサンデイ、スマートスリーデイ、スマートスリーディー、スマート、サンデイプラズマ、スリーデイプラズマ、スリーディープラズマ、プラズマ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 山口 現 

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