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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144723 審決 商標
不服201218886 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1271112 
審判番号 不服2013-306 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-09 
確定日 2013-02-27 
事件の表示 商願2011-82058拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「毛 緑」の漢字及び「マオリュー」の片仮名を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,身体用防臭剤」を指定商品として、平成23年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5141494号商標(以下「引用商標」という。)は、「毛 力」の漢字及び「モウリョク」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成19年12月7日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同20年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「毛 緑」の漢字及び「マオリュー」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、これよりは、上段の漢字部分の読みを特定したものとみられる下段の片仮名部分から生ずる「マオリュー」の称呼のほかに、上段に書された「毛 緑」の漢字部分から、該文字に相応して「モウリョク」の称呼をも生ずるというのが相当である。
そして、本願商標の構成中、「毛」の文字は「動植物の、け(広辞苑第六版 岩波書店)」等の意味を、また、「緑」の文字は「みどり。みどり色」等の意味を有する、一般に親しまれている語であることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの漢字の有する意味を理解し、その構成全体から、「みどり色の毛」程の意味合いを容易に想起するものといえる。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マオリュー」「モウリョク」の称呼を生じ、その構成全体から「みどり色の毛」程の観念を想起させるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「毛 力」の漢字及び「モウリョク」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「毛」の文字は、前記(1)のとおりの意味を有し、また、「力」の文字は、「ちから。はたらき。」等の意味を有するものであり、これらの文字も、それぞれの意味を容易に想起し得る漢字であることからすると、引用商標の構成全体からは、「毛の力」程の意味合いを認識させるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「モウリョク」の称呼を生じ、「毛の力」程の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
上記事情を踏まえ、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、共に漢字二文字の構成からなり、第一文字が「毛」であることから共通にするものであるが、第二文字において、「緑」と「力」との明らかな相違があることから、外観上十分に区別し得るものである。
また、観念については、上記したとおりのものであるから、類似するということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、「モウリョク」の称呼を共通にする場合があるとしても、観念において類似するとはいえず、また、外観においては明らかな差異を有していることから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ないものである。
(4)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-02-15 
出願番号 商願2011-82058(T2011-82058) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
T 1 8・ 263- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子山田 正樹 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 モーリョクマオリュー、マオリュー、モーリョク 
代理人 辻本 一義 

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