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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201213534 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1271111 
審判番号 不服2012-21468 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-31 
確定日 2013-02-26 
事件の表示 商願2011-94222拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5225155号商標(以下「引用商標」という。)は、「バーム」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年6月30日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ヴァーム」の片仮名と「VAAM」の欧文字を上下二段に書してなるところ、これよりは、「ヴァーム」の称呼が生じるものである。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して「スズメバチの幼虫が口から吐き出し成虫に与える栄養液」程の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、「バーム」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これよりは、「バーム」の称呼及び「香油、香膏」等の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。
次に、観念においては、前記したとおり、本願商標は「スズメバチの幼虫が口から吐き出し成虫に与える栄養液」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は「香油、香膏」等の観念が生じるものであるから、観念においても区別し得る差異を有するものである。
そして、称呼においては、本願より生じる「ヴァーム」の称呼と引用商標から生じる「バーム」の称呼では、語頭における「ヴァ」の音と「バ」の音に差異を有するところ、3音という短い音構成であり、かつ、比較的聴取されやすい語頭音の差異であることを考慮しても、「ヴ」の音は、日本語では音素を持たないことから、「ヴァ」の音を「バ」の音で代用されることがあるため、両称呼が類似する場合があることを否定できない。
しかしながら、本願商標と引用商標は、称呼において類似する場合があるとしても、外観及び観念において紛れるおそれがないものであって、外観と観念の相違が称呼の類似性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標といえるものである。
そうとすれば、両商標は、商品及び役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標の指定役務)
第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決日 2013-02-14 
出願番号 商願2011-94222(T2011-94222) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X30)
T 1 8・ 262- WY (X30)
T 1 8・ 261- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 バーム、ブイエイエイエム 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 一永 

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