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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X1119203542
管理番号 1271096 
審判番号 不服2012-12429 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-02 
確定日 2013-02-26 
事件の表示 商願2011- 55151拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「日本の樹」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第19類、第20類、第35類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年8月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、同24年2月22日付け手続補正書により、第11類、第19類、第20類、第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『日本の樹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『樹』の文字は、『木』と同様に『木本の植物。高木・低木の総称。用材。材木。』の意を有するものであり、かつ、インターネットの情報によれば、『国産の木材』が『日本の樹』のように称されている状況を窺い知ることができるものであるから、本願商標に接する需要者等は、これよりは、『(日本)国産の木材』程の意味合いを理解し、国産の木材を利用した商品・役務であることを強調する文言として理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としては認識しないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「日本の樹」の文字よりなるところ、その構成中の「樹」の文字は、「き。たってはえているき。たちき。」の意味を有するものである。そして、同じ「き。たちき。」の意味を有する「木」の文字が、「物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。」の意味をも有する(いずれも「漢字源 改訂第四版」:株式会社学習研究社)のに対し、該「樹」の文字は、その意味合いを有しないものである。また、「木」の見出しの下、「樹は、じっとたっている木。」との記載がある。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に応じて「日本の立って生えている木」程の意味合いを理解させるというのが相当である。
してみれば、該「日本の樹」の文字からは、直ちに原審説示のように「(日本)国産の木材」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、職権によって調査するも、本願の指定商品及び指定役務の分野において、該文字が商品の取引及び役務の提供等に一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとも認められないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第11類「家庭用電気温水式床暖房装置,家庭用電気式床暖房装置,温水暖房装置,その他の暖冷房装置,ボイラー,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,火鉢類」
第19類「建築材料(金属製のものを除く。),床材(金属製のものを除く。),壁材(金属製のものを除く。),リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立セット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),住宅用ドアや壁材等に組み込むための愛玩動物専用出入用くぐり戸(金属製のものを除く。)」
第20類「愛玩動物用小屋に組み込むための愛玩動物専用出入用くぐり戸,愛玩動物用小屋,犬小屋,愛玩動物用小屋付き収納家具,滑り止めを裏面に有する薄板状の愛玩動物用木製敷物,家具,収納家具,葬祭用厨子,葬祭用厨子の飾り棚,愛玩動物用家具,葬祭用具載置家具及びその他の家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,仏壇及びその他の葬祭用具」
第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,インターネット及びカタログを用いた商品の販売に関する情報の提供,家庭用電気温水式床暖房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式床暖房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,収納家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用糞尿処理用砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ラグマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第42類「建築内装デザインの考案及びそれに関する指導・助言・相談又は情報の提供,インターネットを利用した建築内装デザインの考案に関する指導・助言・相談又は情報の提供,建築内装材のコーディネート(デザインの考案)及びそれに関する指導・助言・相談又は情報の提供,インターネットを利用した建築内装材のコーディネート(デザインの考案)に関する指導・助言・相談又は情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究」


審決日 2013-02-12 
出願番号 商願2011-55151(T2011-55151) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X1119203542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 井出 英一郎
山田 和彦
商標の称呼 ニッポンノキ、ニッポンノジュ、キ、ジュ 
代理人 鮫島 睦 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 川本 真由美 

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