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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X03
管理番号 1271073 
審判番号 不服2011-19450 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-08 
確定日 2013-02-07 
事件の表示 商願2010-82013拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「BIYOEKI WAX」の文字を標準文字で表してなり,第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,頭髪及び頭皮用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として,平成22年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,本願指定商品中『化粧品』との関係において,『美容液』と『ワックス』の各商品を単に『BIYOEKI WAX』と表したものとしかみられないものであるから,これをその指定商品について使用しても,需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,原審で開示した証拠に加え,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとすべき証拠を発見したので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して証拠調べ通知書を送付した。
(1)商品「美容液」を紹介するウェブサイトのアドレスに「biyoeki」の文字が使用されている,インターネット情報がある。
ア 「【楽天市場】marche星のマルシェのウェブサイトにおいて,「白樺派美容液」のと記載して商品「美容液」を紹介している(http://item.rakuten.co.jp/hoshino-marche/shirakaba-biyoeki/)。
イ 「美容液 トライアルセット」と記載したウェブサイトにおいて,「美容液 トライアルセット今月の人気ランキング」として商品「美容液」を紹介している(http://www.cosmetrial.net/biyoeki/)。
ウ 「うれし野ラボ」のウェブサイトにおいて,「商品紹介 / うれし野ラボ:化粧品」「(保湿美容液)うれし野エッセンス しっとりタイプ」と記載して商品「美容液」を紹介している(http://www.ureshino-lab.jp/products/biyoeki/ureshino50)。
エ 「エクセレントメディカル 美容液SOS」のウェブサイトにおいて,「美容液でワンランク上のスキンケアを。」と記載して商品「美容液」を紹介している(http://www.biyoeki-sos.com/)。
(2)商品「整髪料」等の紹介に「WAX」の文字が使用されている,インターネット情報がある。
ア 「クオリス/QUALIS」のウェブサイトにおいて,「WAX」「ムース」「ジェル」と記載して,商品,整髪料を紹介している(http://www.qualis-000.com/product/index2.html)。
イ 「Veggy Marche」のウェブサイトにおいて,「【Wax】和っくす」と記載して商品を紹介し,「天然素材だけでできたヘアワックス!」との記載がある(http://marche.veggy.jp/?action=item_detail&id=6)。
ウ 「NEW WHITE WAX」のウェブサイトにおいて,「CONTROLPOSITION DESIGN WAX W-2 WHITE」と記載して,商品を紹介している(http://www.gh-jp.com/white-wax.html)。
(3)上記(1)及び(2)の実情からすれば,「BIYOEKI」の文字は,本願指定商品中,「スキンケア化粧品,化粧品」との関係においては,商品「美容液」を表すものと,また,「WAX」の文字は,「ヘアーケア用化粧品,毛髪用ウエーブ剤,整髪料,頭髪及び頭皮用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,化粧品」との関係においては,「ヘアーワックス」を表すものと容易に理解,認識させるものである。
そうとすれば,「BIYOEKI WAX」と表した本願商標を,前述の指定商品に使用しても,これに接する需要者に,商品の種類である「美容液」と「ヘアーワックス」を表したものと理解,認識させるに止まるものであるから,本願商標は,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

4 請求人は,前記3の証拠調べに対し,何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「BIYOEKI WAX」の文字を表してなるところ,その構成中,前半の「BIYOEKI」の文字は,本願指定商品中,「スキンケア化粧品,化粧品」との関係においては,商品「美容液」の読みをローマ字にて表したものと,また,後半の「WAX」の文字は,「ヘアーケア用化粧品,毛髪用ウエーブ剤,整髪料,頭髪及び頭皮用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,化粧品」との関係においては,「ヘアーワックス」を表すものと容易に理解,認識させるものである。
そして,前記3の証拠調べのとおり,「BIYOEKI」の文字は商品「美容液」の紹介に,また,「WAX」の文字は商品「整髪料(ヘアーワックス)」等の紹介に,複数の事業者によって使用されている事実が存するものである。
そうとすれば,「BIYOEKI WAX」の文字からなる本願商標を前述の指定商品に使用しても,これに接する需要者に,商品の種類である「美容液」と「整髪料(ヘアーワックス)」を表したものと理解,認識させるに止まるものであるから,本願商標は,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-09-03 
結審通知日 2012-09-05 
審決日 2012-09-19 
出願番号 商願2010-82013(T2010-82013) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ビヨーエキワックス、ビヨエキワックス、ビヨーエキ、ビヨエキ、ワックス、ダブリュウエイエックス 
代理人 中山 健一 

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