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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1269675 |
審判番号 | 不服2012-650070 |
総通号数 | 159 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-10 |
確定日 | 2012-12-10 |
事件の表示 | 2010年11月30日に事後指定が記録された国際登録第1056522号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「Soaps;perfumery;essential oils;cosmetics;skincare products,not medicinal;haircare products.」を指定商品として,2010年10月14日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)11月30日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,「本願商標は,登録第3139788号の1商標,登録第3139788号の2商標,登録第4714263号の1商標,登録第4714263号の2商標及び登録第5460234号商標(以下,まとめて『引用各商標』という。)と,『WONDER』『Wonder』の欧文字を有する点において外観上近似し,『ワンダー』の称呼,『不思議,驚異』の観念を共通にする類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,黒線に黄緑色の縁取りがなされた木の葉状輪郭図形(その周囲において,当該図形の影と思われるものが灰色で表されている。)内に,上下二段に大きく顕著に横書きした「Hair」及び「wonder」の欧文字,及び「Hair」の欧文字の右側で,「wonder」の欧文字の「er」の文字部分の上部に,前記「Hair wonder」の欧文字に比して極めて小さく上下二段に横書きした「by」及び「nature」の欧文字,並びに「wonder」の欧文字の「de」の文字部分の下部に表された黄緑色の葉の図形の組み合わせからなるものである。 そして,本願商標構成中,「Hair」及び「wonder」の欧文字部分についてみると,これらの欧文字は,前記図形内において,頭文字の「H」及び「w」の左端をそろえて配され,同じ書体,同じ大きさの欧文字で外観上まとまりよく一体的に表されていることから,係る構成態様においては,「Hair wonder」の欧文字を一体不可分のものとして認識,把握するものとみるのが自然である。 また,前記「Hair wonder」の欧文字全体から生ずる「ヘアーワンダー」の称呼は,短い音構成で,よどみなく一連に称呼し得るものである。 してみれば,前記「Hair wonder」の欧文字中の「Hair」の欧文字が,たとえ「髪」(ランダムハウス英和大辞典第2版)の意味を有する語であるとしても,本願商標にかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が殊更上段部の「Hair」の欧文字部分を捨象し,下段部の「wonder」の欧文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難い。 したがって,本願商標の構成文字中「wonder」の欧文字部分のみを分離,抽出し,その上で,本願商標と引用各商標とが外観・称呼・観念上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2012-11-29 |
国際登録番号 | 1056522 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(X03)
T 1 8・ 261- WY (X03) T 1 8・ 262- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一、池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
谷村 浩幸 田中 亨子 |
商標の称呼 | ヘアーワンダーバイネーチャー、ヘアーバイネーチャー、ヘアーワンダー、ワンダー、バイネーチャー、ネーチャー、ナチュレ、ナチュール |
代理人 | 特許業務法人小笠原特許事務所 |