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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1269668 
審判番号 不服2012-650032 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-26 
確定日 2013-01-07 
事件の表示 国際登録第1066430号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TePA」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)1月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2012年(平成24年)6月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Data processing apparatus;computer peripheral devices;phototelegraphy apparatus;intercommunication apparatus;network communication apparatus;camcorders;printed circuits;integrated circuits.」とされた。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が包含されている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものということができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第474193号の2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-17 
国際登録番号 1066430 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
T 1 8・ 91- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 あおい 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 テパ 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 文雄 

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