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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1269666 
審判番号 不服2012-650007 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-19 
確定日 2013-01-05 
事件の表示 国際登録第1053977号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Big‘E’」の欧文字を書してなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月6日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月23日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4087661号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成24年12月11日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-17 
国際登録番号 1053977 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 ビッグイイ 
代理人 出山 匡 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 山田 朋彦 
代理人 高見 良貴 

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