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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1269666 |
審判番号 | 不服2012-650007 |
総通号数 | 159 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-01-19 |
確定日 | 2013-01-05 |
事件の表示 | 国際登録第1053977号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Big‘E’」の欧文字を書してなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月6日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月23日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4087661号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成24年12月11日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-12-17 |
国際登録番号 | 1053977 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉澤 拓也 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | ビッグイイ |
代理人 | 出山 匡 |
代理人 | 西浦 ▲嗣▼晴 |
代理人 | 山田 朋彦 |
代理人 | 高見 良貴 |