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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201217968 審決 商標
不服201213943 審決 商標
不服20124170 審決 商標
不服201224640 審決 商標
不服201213534 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X052930
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X052930
管理番号 1269648 
審判番号 不服2012-21905 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-05 
確定日 2013-02-21 
事件の表示 商願2011-65886拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成24年5月30日付け手続補正書及び当審における同年11月5日付け手続補正書により、第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」、第29類「ビタミン・ミネラル・アミノ酸・抗酸化物質・食物繊維又はハーブ野菜を主成分とするカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状・チュアブル状・ブロック状・ペースト状・液状の加工食品」及び第30類「穀物を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・チュアブル状・カプセル状・ブロック状・液状の加工食品,食用乾燥ハーブを主成分とするカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状・チュアブル状・ブロック状・ペースト状・液状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品中、第5類「ハーブ・ダイエタリー・スポーツ栄養サプリメント,栄養補助食品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1642932号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4058469号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2013-02-08 
出願番号 商願2011-65886(T2011-65886) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X052930)
T 1 8・ 91- WY (X052930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子山田 正樹 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 ナウ、エヌオオダブリュウ 
代理人 中村 稔 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 

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