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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1269646 
審判番号 取消2012-300124 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-02-20 
確定日 2013-01-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4831067号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4831067号商標(以下「本件商標」という。)は,「SLOW」の欧文字と「スロウ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり,平成16年6月28日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成17年1月7日に設定登録されたものである。
そして,本件審判請求の予告登録は,平成24年3月7日である。

2 請求人の主張
請求人は,「商標法第50条第1項の規定により,本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て,その理由を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証を提出した。
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者,通常使用権者のいずれかにより使用されている事実を発見することができなかった。
したがって,本件商標は,その登録を取り消すべきものである。

3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
(1)商標権者は,その履歴事項全部証明書(乙第3号証)のとおり,紳士服,婦人服等の製造等を手掛ける会社であり,本件商標は,ワールド社からの指定があった場合に,商標権者が別ブランドで企画していた商品と同型の商品に,乙第4号証に示すネーム(タグ)を付した商品を製造し,その商品を納品するといったように使用していたものである。
ア 乙第6号証は,納品書であり,その右上の「ブランド」の欄には「SLOW」とある。なお,納品書(乙第6号証及び乙第10号証)の取引先名欄にある「WRS」とは,ワールド社の事業モデルの名称である(乙第7号証)。
イ 乙第8号証は,商標権者から商品の製造委託会社に対する商品発注書であって,その左上には,「品番」欄があり,下に記載されている品番は,今回のこの答弁書提出にあたって記載を加えたものである。
ウ 乙第6号証の品番と,乙第8号証の品番(下段)とが対応している。
そして,乙第5号証に示しているように,乙第6号証及び乙第8号証に記載されている商品には,乙第4号証のネーム(タグ)が付されていた。
エ 乙第9号証は,別の時期の,ワールド社から商標権者に対する生産指図書であり,その上の真ん中あたりの「ブランド」という欄に「スロウ」と記載されている。また,乙第10号証は,この生産指図書に基づく商標権者からの納品書である。
(2)商標権者は,2011年の年末頃から,広く自社独自のブランドとして展開していくため,主にTシャツなどのブランドとして新たに商品の検討・開発をはじめ,その後,商品群画像(乙第11号証),商品拡大画像(乙第12号証)及び商品企画資料(乙第13号証)に示すように,実際に商品を製造し,納品書(乙第14号証)に示すように係る商品の販売を開始している。
例えば,上記の商品企画資料に掲載されている品番「0244020002」や「0244020003」などには,「slow」若しくは「SLOW」という商標が付されて使用され,納品書に示すとおり,実際に顧客に納品されている。
(3)使用商標は,いずれも「slow」又は「SLOW」と表示されており,本件商標の英文字と綴りを同じくし,ここから生ずる観念も本件商標と同じ「ゆっくり」といった観念を起こされるものである。また,乙第9号証に示すように,取引上も「スロウ」と認識され称呼されていたものである。
よって,本件商標と,答弁書に添付した証拠をもって示した使用商標とは社会通念上同一のものである。
(4)以上のとおり,本件商標は,本件審判請求の登録前3年の期間内において,日本国内で商標権者によって実際に使用されていた事実は明らかであるから,取消されるべきものではない。

4 当審の判断
(1)被請求人の主張及び提出した乙第11号証ないし乙第14号証によれば,以下の事実が認められる。
ア 乙第11号証は,商品群画像とするものであり,これには9画面からなるTシャツなどの商品が写されており,その3段目の中央部に示されたTシャツには,その胸部に大きく「SLOW」の文字がプリントされている。
イ 乙第12号証は,2画面からなる商品拡大画像とするものであり,その上段は,Tシャツと認め得る商品の衿部分及び胸部分で,衿部分には「Slow」の欧文字が表示されたネーム(タグ)が縫い付けられ,そのすぐ横には,紙タグが写されている。そして,胸部分には,大きく「SLOW」の欧文字が表示されている。
また,下段は,Tシャツの衿部分のネーム(タグ)及び紙タグを拡大したものであり,紙タグの「NO」には「0244020003」,「col」には「1」,「PRICE」には「¥6,090(本体価格 ¥5,800」及びその下には「kahz international Inc. #101 4-5-26 Kamiosaki Sinagawa-ku Tokyo」との記載がある。
該写真は,乙第11号証の商品群画像のうち,3段目の中央部のTシャツと認められる。
ウ 乙第13号証は,3葉からなる商品企画資料とするものであり,1枚目には,「2012 SUMMER」及び大きく「slow」の欧文字が記載されている。
そして,2葉目の上部及び中程並びに3葉目の上部には「SLOW」の欧文字が記載されており,2葉目の中程の「SLOW」の文字の下には,その左から2箇所目に,上記アの3段目の中央部及びイのTシャツと同じTシャツと認め得るTシャツのイラストが表示され,「NO.0244020003」,「Price ¥5,800(税込 ¥6,090)」などの記載がある。
また,2と3葉目の各欄外右下には「(株)カーズインターナショナル」の記載がある。
エ 乙第14号証は,3葉からなる「納品書(経理控)」であるところ,その1葉目の(20)12年3月2日付けの株式会社カーズインターナショナル(上段に「kahz international Inc.」との記載がある)からリラ フーセットあての納品書には,ブランドに「SLOW」,「品番」に「0244020003」,「上代」に「¥5,800」との記載がある。
オ 以上の証拠によれば,「株式会社カーズインターナショナル」は,2012年(平成24年)3月2日に,衿部分のネーム(タグ)に「slow」及び胸部分に「SLOW」と表示した品番が「0244020003」で特定される商品「Tシャツ」を,上代「¥5,800」で「リラ フーセット」に納品したと認められるものである。
(2)判断
前記(1)で認定した事実によれば,以下のとおり判断するのが相当である。
ア 乙第12号証の商品の紙タグ及び乙第14号証の納品書に記載されている「kahz international Inc.」又は「株式会社カーズインターナショナル」は,本件商標の商標権者と認められる。
イ 商品「Tシャツ」は,本件請求に係る指定商品中,「被服」に含まれる商品である。
ウ 本件商標は,「SLOW」の欧文字とその表音である「スロウ」の片仮名からなるものであり,商品Tシャツの衿部分のネーム(タグ)に表示された「slow」の欧文字,及び,胸部に表示された「SLOW」の欧文字は,本件商標の欧文字部分とその構成文字を同じくするものであるから,社会通念上同一の商標と認められる。
エ 品番が「0244020003」で特定される,本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品「Tシャツ」は,要証期間である2012年(平成24年)3月2日に,商標権者から「リラ フーセット」に納品されたものと認められる。
オ 以上によれば,商標権者は,本件審判の請求の登録(平成24年3月7日)前3年以内である2012年(平成24年)3月2日に,日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示した「Tシャツ」を譲渡したと認めることができる。
そして,商標権者による上記行為は,「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,・・・行為」(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。
(3)一方,請求人は,前記3の被請求人の答弁に対し,何ら弁駁するところがない。
(4)むすび
以上のとおり,被請求人は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者が,請求に係る指定商品中「被服」に含まれる商品「Tシャツ」について,本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと,認めることができる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-12-04 
結審通知日 2012-12-06 
審決日 2012-12-18 
出願番号 商願2004-59308(T2004-59308) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
内山 進
登録日 2005-01-07 
登録番号 商標登録第4831067号(T4831067) 
商標の称呼 スロウ、スロー 
代理人 八嶋 敬市 
代理人 北村 周彦 

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