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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W33
管理番号 1269621 
審判番号 不服2012-20604 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-19 
確定日 2013-02-14 
事件の表示 商願2012- 3596拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、連続した地模様よりなるものと認められ、商標としての要部が把握できず、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり図形よりなるものであるところ、該図形は、ハーフトーンに塗り込められた長方形の左右に太い黒線を有し、そこから内側に向かって先端が細くなっているように見えるくしの歯状の多数の短い線がほぼ同じ長さで表されており、左右が対の形状となって、一種の特徴的な形態を有する幾何図形を表したものとして看取されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、原審説示の如き連続した地模様よりなるものとはいい得ないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2013-01-29 
出願番号 商願2012-3596(T2012-3596) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
井出 英一郎
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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