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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X29
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
管理番号 1269590 
審判番号 不服2012-14358 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-26 
確定日 2013-02-06 
事件の表示 商願2011- 48212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「花まる」の文字を標準文字で表してなり,第29類「調理用青汁,調理用青汁のもと,調理用野菜ジュース,加工野菜及び加工果実,ジャム」を指定商品として,平成23年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,「本願商標は,登録第426538号商標(以下,『引用商標1』という。)及び登録第1671397号商標(以下,『引用商標2』という。)と類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「花まる」の文字を標準文字で表してなり,これより「ハナマル」の称呼を生ずるものである。
他方,引用商標1は,別掲1のとおり,柄の施された扇形の図形内に,大きく顕著に表された「花」「まる」「つけ」の文字(以下,「花まるつけ」という。)を縦3行に配し,その周りに該文字に比して小さく表された「登録」「商標」(以上の文字は,右書きで表されている。),「駿河」「名産」(以上の文字は,縦2行に配されている。)の各文字の組み合わせからなるものである。
そして,引用商標1の構成中,「花まるつけ」の文字部分についてみると,該文字は,前記図形内において,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表され,これから生ずる「ハナマルツケ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,引用商標2は,別掲2のとおり,「花丸漬」の文字を縦書きしてなるところ,該文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表され,これから生ずる「ハナマルズケ」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば,引用商標1及び引用商標2にかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が殊更,引用商標1の構成中「つけ」の文字部分,引用商標2の構成中「漬」の文字部分を捨象し,それぞれ「花まる」,「花丸」の文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難いから,引用商標1は「ハナマルツケ」の称呼,引用商標2は「ハナマルズケ」の称呼のみを生ずるものである。
そこで,本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ハナマル」の称呼と引用商標1から生ずる「ハナマルツケ」の称呼及び引用商標2から生ずる「ハナマルズケ」の称呼とは,それぞれ語尾における「ツケ」,「ズケ」の音質の差,音構成の差等により明確に区別できるものである。
また,引用商標1から「花まる」の文字部分,引用商標2から「花丸」の文字部分を分離,抽出できない以上,外観,観念においても,本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1)(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)



別掲2(引用商標2)



審決日 2012-12-20 
出願番号 商願2011-48212(T2011-48212) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X29)
T 1 8・ 263- WY (X29)
T 1 8・ 261- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一冨澤 美加 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
谷村 浩幸
商標の称呼 ハナマル 

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