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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199720329 審決 商標
審判199935082 審決 商標
不服200620197 審決 商標
不服201226164 審決 商標
異議2015900318 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X42
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X42
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X42
管理番号 1269581 
審判番号 不服2012-16942 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-31 
確定日 2013-02-05 
事件の表示 商願2011- 84566拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GLUE」のローマ字及び「グルー」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータ用ソフトウェアの提供,その他のコンピュータ用ソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,コンピュータ用ソフトウェアの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成23年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第802404号商標(以下「引用商標」という。)は、「GURU」のローマ字を横書きしてなり、2002年5月17日シンガポール国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年(平成14年)8月31日に国際登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第43類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成16年8月20日に設定登録され、その後、同24年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「GLUE」の文字は「接着剤、糊」の意味を有し、「グルー」と発音される英語である。
そうすると、本願商標からは、「グルー」の称呼及び「接着剤、糊」の観念が生ずるといえる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「GURU」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「導師、指導者」の意味を有し、「グル」と発音される英語である。
そうすると、引用商標からは、「グル」の称呼及び「導師、指導者」の観念が生ずるといえる。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、まず、観念については、本願商標からは「接着剤、糊」の観念が生ずる一方、引用商標からは「導師、指導者」の観念が生ずるものであるから、観念において相違すること明らかである。
次に、称呼については、本願商標から生ずる「グルー」の称呼と引用商標から生ずる「グル」の称呼は、語尾における長音の有無の差異に加えて、全体の音数がそれぞれ3音又は2音という短い音構成よりなるから、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調・語感が相違し、十分聴別できるものである。
さらに、外観については、本願商標はローマ字及び片仮名を上下2段に横書きしてなるものであり、引用商標はローマ字のみを横書きしてなるものであるから、構成全体の外観において区別できるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-01-18 
出願番号 商願2011-84566(T2011-84566) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X42)
T 1 8・ 261- WY (X42)
T 1 8・ 263- WY (X42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 亨子
商標の称呼 グルー 
代理人 岩田 敏 

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