• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X094144
管理番号 1269566 
審判番号 不服2011-11218 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-27 
確定日 2013-02-06 
事件の表示 商願2009-38962拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KLEOS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年2月21日に登録出願された商願2008-12605に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4560705号商標、登録第4565412号商標、登録第4570225号商標及び登録第4576287号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成24年11月20日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-01-25 
出願番号 商願2009-38962(T2009-38962) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X094144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山根 まり子箕輪 秀人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 クレオス 
代理人 山本 秀策 
代理人 森下 夏樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ