• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25
管理番号 1269542 
審判番号 不服2012-19714 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-05 
確定日 2013-01-29 
事件の表示 商願2011-79820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、審判請求と同時(平成24年10月5日)にされた手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第217880号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和5年1月8日に登録出願、第1類「化学品,薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同年8月11日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成14年2月13日に、第1類「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビアゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),硫黄(非金属鉱物),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),人造しょうのう,蒸留水,炭酸ガス,はっか油(化学品),はっかのう,竜のう」のほか、第2類、第3類、第5類、第10類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第763346号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リッチ」の片仮名を書してなり、昭和41年6月1日に登録出願、第20類「手提金庫、その他の家具、建具」を指定商品として、同42年11月30日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年4月1日に、第6類「金庫,金属製建具」のほか、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2311699号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和63年12月7日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年2月13日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年4月11日に、第25類「履物」のほか、第22類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた後、平成23年1月25日に、第25類「履物」について商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第2668743号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成4年3月24日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばン類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年4月13日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年5月12日に、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第4863872号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成16年5月11日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」のほか、第3類、第9類、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中「第3類 シャンプー,化粧せっけん,シャワー用ジェル状のせっけん,ひげそり用せっけん,その他のせっけん類,エッセンシャルオイル,におい袋,香木,その他の香料類,バブルバス,バスフォーム,バスソルト,バスオイル,その他の浴用化粧品,ジェル状整髪料,ヘアワックス,毛髪用ウェーブ剤,ヘアローション,その他の頭髪用化粧品,香水類,オーデコロン,ひげそり後用ローション,ひげそり後用バーム,その他のひげそり用化粧品,制汗用化粧品,身体防臭用化粧品,ネイルエナメル,ネイルポリッシュ,ネイルエナメル除去剤,メイクアップおとし剤,脱毛剤,パック用化粧料,その他のメイクアップ用化粧品,タルカムパウダー,その他の化粧品,歯用洗浄剤(医療用のものを除く。),口内洗浄剤(医療用のものを除く。),練り歯磨き,その他の歯磨き」についての商標登録を取り消す旨の異議決定がされ、同21年7月24日にその確定の登録がなされたものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1ないし引用商標4との関係について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(2)引用商標5との関係について
本願商標は、別掲1に表示したとおりの構成よりなるところ、王冠と思しき図形の下部に表された部分は、欧文字を続け字したかのごとく表してはいるものの、仮に、語頭が「r」の文字、語尾が「h」の文字を表したものであるとしても、挟まれた中央部は、極めて図案化されているために、いかなる文字を表現したのか、俄に判読し難く、全体として上部の王冠の図形と一体化された図形であるとみるのが相当である。
(3)まとめ
したがって、本願商標より「リッチ」の称呼及び「豊なさま」の観念が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標5とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標3


別掲4 引用商標4


別掲5 引用商標5


審決日 2013-01-17 
出願番号 商願2011-79820(T2011-79820) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X25)
T 1 8・ 263- WY (X25)
T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 リッチ 
代理人 谷山 守 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ