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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X033035
審判 全部申立て  登録を維持 X033035
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審判 全部申立て  登録を維持 X033035
管理番号 1268521 
異議申立番号 異議2012-900231 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-08-03 
確定日 2013-01-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5493470号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5493470号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5493470号商標(以下「本件商標」という。)は、「山田蜂蜜研究所」の漢字と「Yamada Honey Institute」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成23年9月8日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第30類「はちみつ,ブドウ糖,果糖を主原料とする粉末状・粒状・ゼリー状の加工食品」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年2月23日に登録査定、同年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
(1)引用商標
申立人の引用する登録商標は、以下のアないしオであって、いずれも現に有効に存続しているものであり、同じく、引用する使用商標は、以下のカ及びキである。
ア 登録第4920244号商標(以下「引用商標1」という。)は、「山田養蜂場」の漢字を書してなり、平成17年2月22日に登録出願、後記1のとおり、第5類、第29類及び第30類の商品を指定商品として、同18年1月13日に設定登録されたものである。
イ 登録第5161806号商標(以下「引用商標2」という。)は、「山田養蜂場」の漢字を書してなり、平成19年4月3日に登録出願、後記2のとおり、第35類の役務を指定役務として、同20年8月29日に設定登録されたものである。
ウ 登録第5053795号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成18年2月17日に登録出願、後記3のとおり、第41類、第42類及び第43類の役務を指定役務として、同19年6月15日に設定登録されたものである。
エ 登録第5106391号商標(以下「引用商標4」という。)は、「みつばち健康科学研究所」の漢字を標準文字で表してなり、平成19年4月3日に登録出願、後記4のとおり、第3類、第5類及び第30類の商品を指定商品として、同20年1月25日に設定登録されたものである。
オ 登録第4988831号商標(以下「引用商標5」という。)は、「みつばち健康科学研究所」の漢字を標準文字で表してなり、平成18年2月3日に登録出願、後記5のとおり、第41類、第42類及び第43類の役務を指定役務として、同年9月22日に設定登録されたものである。
カ 図形とその右側に「山田養蜂場みつばち健康科学研究所」及び「Yamadabeelab」の文字を書してなる使用商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなるものである。
キ 図形とその右側に「山田養蜂場 みつばち研究助成基金」及び「Yamada Research Grant」の文字を書してなる使用商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなるものである。
(2)具体的理由
ア 商標法第4条第1項第10号の該当性について
はちみつ、みつばち由来の加工食品、健康食品・化粧品等の分野において引用商標1及び2は、本件商標の出願前の2007年当時には既に周知著名になっていた(甲4:引用商標1の防護標章登録第1号、甲12ないし17)。特に、「養蜂場」の文字部分は場所を示す言葉であることから、その要部は「山田」の文字部分となる。本件商標は称呼音数も長く、商標の構成からも「山田」「蜂蜜研究所」に分離されやすく、両者は互いに類似の商標と認められ、かつ、その指定商品・役務も同一または類似する。さらに、引用商標6及び7と本件商標とは、「山田」「yamada」または「研究所」の文字について共通し、「みつばち」と「蜂蜜」の文字について類似しており、「山田のみつばち製品を研究する場所」という同一の観念が生じるから、その外観を考慮しても、両者は類似する。したがって、本件商標が、はちみつ、みつばち由来の加工食品、健康食品、化粧品に使用されるときは、本件商標中の「山田」「蜂蜜研究所」は、かかる商品の需要者・取引者において、周知の申立人の使用商標との出所を誤認混同するおそれがある。
イ 商標法第4条第1項第11号の該当性について
引用商標1及び2と本件商標とはその要部が共通し、引用商標の周知著名性も相侯って「ヤマダ」と省略されることから、これらの商標は称呼において互いに紛らわしく彼此混同を生じやすい類似の関係にあるといえる。さらに、引用商標3ないし5と本件商標とは、互いに観念が共通し、混同を生じさせやすい関係にあることから、互いに類似する。
ウ 商標法第4条第1項第15号の該当性について
「山田養蜂場」(引用商標1及び2)は、本件商標の指定商品を含むはちみつ、みつばち由来の加工食品、健康食品、化粧品の業界において、周知著名であり、ミツバチ製品との関係において、即座に「株式会社山田養蜂場」を想起させ強い出所表示機能を担う一方、特段の出所表示性を有しない「蜂蜜研究所」は、「山田」に対する従属性・関連性を示唆するものであり、本件商標に接する取引者・需要者は、「山田養蜂場に関係する何らかの商品または役務」、「山田養蜂場の子会社・関連会社の製造販売する商品または提供する役務」又は「山田養蜂場の新事業により生まれた商品または役務」等を想起するものであって、その出所について混同を生じさせるおそれが極めて高い。
エ 商標法第4条第1項第19号の該当性について
「山田養蜂場」(引用商標1及び2)が大々的かつ継続的にはちみつ、みつばち由来の加工食品、健康食品、化粧品に使用され周知著名性を獲得しており、また、同社が「みつばち健康科学研究所」を立ち上げていることも業界においては周知の事実である。かかる事実を知りながら、商標権者が市場を混乱させる目的で本件商標を出願した行為には、申立人商標のもつ多大な顧客吸引力・名声へのただ乗りによって不正の利益を得る意図が存在し、同号の規定に該当し登録を受けることができない。
オ 商標法第4条第1項第7号の該当性について
既に周知著名性を獲得した「山田養蜂場」(引用商標1及び2)ブランドにただ乗りし、かつ市場の混乱を図る行為に疑う余地はなく、これが社会の一般的道徳観念や公正な取引秩序を害し、公序良俗に反する商標に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第19号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、「山田蜂蜜研究所」の漢字と「Yamada Honey Institute」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の「山田/Yamada」の文字部分は、氏姓の「山田」を表す漢字及び欧文字であり、「蜂蜜/Honey」の文字部分は、「ミツバチが植物の花から採取し、巣に貯蔵した密」を意味する漢字及び英語であり、「研究所/Institute」の文字部分は、「研究するための特別な設備を備えている施設」を意味する漢字及び英語であって、いずれも我が国において広く知られた語であり、構成全体として「『山田蜂蜜研究所/Yamada Honey Institute』という蜂蜜に関する研究所の組織の名称」という程の意味合いを理解させるものである。
そして、本件商標は、該構成文字に相応して、「ヤマダハツミツケンキュウジョ」及び「ヤマダハニーインスティチュート」の称呼のみを生じ、組織名称としての「山田蜂蜜研究所」の観念を生ずるものというのが相当である。
申立人は、「山田」の文字部分が要部となるから、本件商標からは「ヤマダ」の称呼が生ずる旨主張するが、「山田」の文字はありふれた氏を表すものであって、他の構成部分から独立して自他商品の識別機能を果たすことができないものというべきであるから、この点に関する申立人の主張は採用することができない。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1及び2
引用商標1及び2は、いずれも「山田養蜂場」の漢字を書してなるところ、その構成中の「山田」の文字部分が氏姓の「山田」を表す漢字であり、「養蜂場」の文字部分が「ミツバチを飼育する場所」を意味する漢字であって、いずれも我が国において広く知られた語であり、構成全体として組織名称を理解させるものであって、「『山田養蜂場』という蜂蜜を飼育する企業の名称」との意味合いを認識させるものである。
してみれば、引用商標1及び2は、いずれも該構成文字に相応して、「ヤマダヨウホウジョウ」の称呼のみを生じ、企業の名称としての「山田養蜂場」の観念を生ずるものである。
(イ)引用商標3ないし5
引用商標3は、上段に「みつばち健康科学研究所」の文字を大きく、下段に「Institute for Bee Products & Health Science」の欧文字を小さく二段に横書し、これらの下部に、下側にやや湾曲した曲線を配してなるところ、その構成中の「みつばち健康科学研究所」の文字部分は、研究所の組織名称を理解させるものであり、「Institute for Bee Products & Health Science」の欧文字部分は、前記組織名称の英文表記と認められるものであって、「『みつばち健康科学研究所』という研究所の名称」という程の意味合いを認識させるものである。
してみれば、引用商標3は、該構成文字に相応して「ミツバチケンコウカガクケンキュウジョ」、「インスティチュートフォービープロダクツアンドヘルスサイエンス」の称呼を生じ、研究所の組織名称としての「みつばち健康科学研究所」の観念を生ずるものである。
引用商標4及び5は、いずれも「みつばち健康科学研究所」の文字を標準文字で表してなるところ、上記したとおり、同様に「『みつばち健康科学研究所』という研究所の名称」という程の意味合いを認識させるものである。
してみれば、引用商標4及び5は、いずれも該構成文字に相応して「ミツバチケンコウカガクケンキュウジョ」の称呼を生じ、研究所の組織名称としての「みつばち健康科学研究所」の観念を生ずるものである。
(ウ)引用商標6及び7(使用商標)
申立人は、山田養蜂場みつばち健康科学研究所のホームページにおいて、別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなる使用商標(引用商標6及び7)が取引者、需要者の間に周知であると主張する。
しかし、これらの使用商標をいかなる商品又は役務に使用しているのか具体的に主張していないばかりか、これらの使用商標の使用の事実を立証するとして提出された甲第8及び第9号証及びその他の甲各号証によっては、これらの表示が、需要者の便益に供するためではなく、自己が成果を利用するために蜜蜂に関する研究をし、外部の者が利用できる蜜蜂研究の助成基金の制度を設けるなどしているらしきものとして掲載されているものの、取引者、需要者の間に周知であると認めるに足る証拠が見当たらないものである。
してみれば、引用商標6及び7については、申立人が商標の使用をしているとは認められないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標と引用商標1及び2
本件商標と引用商標1及び2とを対比すると、外観においては、両者は、その構成文字において明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく十分区別することができるものである。
称呼においては、本件商標から生ずる「ヤマダハチミツケンキュウジョ」及び「ヤマダハニーインスティチュート」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「ヤマダヨウホウジョウ」の称呼とは、その構成音において明確な差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく聴別することができるものである。
観念においては、本件商標から生ずる「山田蜂蜜研究所」の観念と引用商標1及び2から生ずる「山田養蜂場」の観念とは、ともに氏姓の「山田」を表す部分を共通にするものであるが、「蜂蜜研究所」と「養蜂場」において明らかな意味合いの差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく十分区別することができるものである。
そうすると、本件商標は、引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではなく、非類似の商標である。
(イ)本件商標と引用商標3ないし5
称呼においては、本件商標から生ずる「ヤマダハチミツケンキュウジョ」及び「ヤマダハニーインスティチュート」の称呼と引用商標3ないし5から生ずる「ミツバチケンコウカガクケンキュウジョ」及び引用商標3から生ずる「インスティチュートフォービープロダクツアンドヘルスサイエンス」の称呼とは、その構成音において明確な差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれがなく聴別することができるものである。
観念においては、本件商標から生ずる「山田蜂蜜研究所」の観念と引用商標3ないし5から生ずる「みつばち健康科学研究所」の観念とは、明らかな意味合いの差異を有するものであるから、観念上互いに相紛れるおそれがなく十分区別することができるものである。
そうすると、本件商標は、引用商標3ないし5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものではなく、非類似の商標である。
してみれば、本件商標は、引用商標1ないし5とは、明らかな差異を有する非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
エ 小括
以上を踏まえて判断するに、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第19号に該当するというためには、これらの規定は、いずれも本件商標が引用商標と同一又は類似の商標であることを要件としているものであるから、本件商標が引用商標と同一又は類似の商標でなければならないところ、上記のとおり、本件商標は、引用商標1ないし5とは、非類似の商標であって、上記規定の適用要件を欠くから、上記いずれの規定にも該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、引用商標1ないし5とは、上記のとおり、非類似の商標であって、類似性の程度は低く、別異の商標というべきものである。
そうとすれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、引用商標1及び2の「山田養蜂場」が養蜂関連の製品について周知性を有し、また、申立人が、需要者の便益に供するためではなく、自己が成果を利用するために蜜蜂に関する研究をし、外部の者が利用できる蜜蜂研究の助成基金の制度を設けるなどしていたとしても、商標権者が本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合には、取引者、需要者をして、本件商標に引用商標1及び2を想起させるほどの類似性が見当たらず、その使用商品又は使用役務が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第7号の該当性について
本件商標は、「山田蜂蜜研究所」の漢字と「Yamada Honey Institute」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるから、商標の構成自体が公序良俗違反に該当するものではない。
申立人は、本件商標が、既に周知著名性を獲得した「山田養蜂場」ブランドにただ乗りし、かつ市場の混乱を図る行為に疑う余地はなく、これが社会の一般的道徳観念や公正な取引秩序を害し、公序良俗に反する商標に該当する旨主張する。
しかしながら、申立人の上記主張を首肯し得る証拠は提出されておらず、本件商標権者が「山田養蜂場」ブランドに化体した名声・信用・評価等にただ乗りし、不正の利益を得るために使用する目的で本件商標を出願し、登録を受けたものということを認めるに足る証拠が見当たらないものであるから、かかる行為が直ちに信義則に反するものともいえない。その他不正な意図をもって出願されたものとして、出願の経緯において著しく社会的妥当性を欠くものがあるということを認めるに足る証拠も見当たらない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。


後記1(引用商標1の指定商品)
第5類「ローヤルゼリー(医療用のもの),医療用プロポリス,花粉荷(医療用のもの),ローヤルゼリー・はちみつ・プロポリス・ビタミン成分を配合してなる栄養補給剤・滋養強壮剤,薬用入浴剤,薬草を配合した入浴剤」、第29類「果実のはちみつ漬け,果実のはちみつシロップ漬け,ジャム,食品用の花粉,クロレラ・ビタミン類・ミネラル類・カロチン類・キトサンオリゴ糖・カルシウム・コラーゲン・アガリクス・DHA・にんにく・ガルニシア・ギムネマ・花粉・高麗人参・卵油・生野菜を絞った汁・食物繊維・ハーブ又はぶどうポリフェノールを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液状・ゲル状・板状又はカプセル入りの加工食品,カルシウム・マグネシウム・鉄を配合して成る栄養補給のための粒状又は顆粒状の炊飯用加工食品,ホスファチジルセリン・DHA・いちょう葉エキスを主原料とするカプセル入りの加工食品,ビタミン・ミネラルを主原料とする粒状の加工食品,アガリクス・霊芝・まいたけ・メシマコブを主原料とする錠剤状の加工食品,ザクロを主原料とする顆粒状の加工食品,ザクロを主原料としローヤルゼリーを配合してなる顆粒状の加工食品」及び第30類「はちみつ,巣蜜,ドレッシング,食酢,はちみつ酢,食用のローヤルゼリー(医療用のものを除く。),みつばち由来物(はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス又は花粉荷等)を主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液状・ゲル状・板状又はカプセル入りの加工食品,ローヤルゼリーを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液状・ゲル状・板状又はカプセル入りの加工食品,プロポリスを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・液状・ゲル状・板状又はカプセル入りの加工食品,食用のプロポリス(医療用のものを除く。),食用の花粉荷(医療用のものを除く。),あめ,八穀米,米,食品香料(精油のものを除く。),茶」

後記2(引用商標2の指定役務)
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,入浴剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

後記3(引用商標3の指定役務)
第41類「養蜂に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,養蜂の研修のための施設の提供,その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,養蜂に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,動物の供覧,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第42類「養蜂に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第43類「養蜂に関する実験・試験のための施設の提供,養蜂に関する展示施設の提供,その他の展示施設の提供」

後記4(引用商標4の指定商品)
第3類「化粧品,歯磨き,せっけん類,香料類」、第5類「ローヤルゼリー(医療用のもの),医療用プロポリス,花粉荷(医療用のもの),ローヤルゼリー・はちみつ・プロポリス・ビタミン成分を配合してなる栄養補給剤・滋養強壮剤,薬用入浴剤,その他の薬剤,衛生マスク,オブラート,カプセル」及び第30類「はちみつ,巣蜜,ドレッシング,はちみつ酢,その他の調味料,食用のローヤルゼリー(医療用のものを除く。),みつばち由来物(はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス又は花粉荷等)を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ジェル状・カプセル状の加工食品,ローヤルゼリーを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ジェル状・カプセル状の加工食品,プロポリスを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ジェル状・カプセル状の加工食品,食用のプロポリス(医療用のものを除く。),食用の花粉荷(医療用のものを除く。),菓子及びパン,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,穀物の加工品,即席菓子のもと」

後記5(引用商標5の指定役務)
第41類「養蜂に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,養蜂の研修のための施設の提供,その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,養蜂に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,動物の供覧,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第42類「養蜂に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第43類「養蜂に関する実験・試験のための施設の提供,養蜂に関する展示施設の提供,その他の展示施設の提供」
別掲 別掲1(引用商標3)


別掲2(引用商標6:色彩については原本参照)


別掲3(引用商標7:色彩については原本参照)



異議決定日 2012-12-21 
出願番号 商願2011-64752(T2011-64752) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X033035)
T 1 651・ 25- Y (X033035)
T 1 651・ 222- Y (X033035)
T 1 651・ 263- Y (X033035)
T 1 651・ 261- Y (X033035)
T 1 651・ 262- Y (X033035)
T 1 651・ 22- Y (X033035)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
渡邉 健司
登録日 2012-05-18 
登録番号 商標登録第5493470号(T5493470) 
権利者 ラ・シンシア株式会社
商標の称呼 ヤマダハチミツケンキュージョヤマダハニーインスティテュート、ヤマダハチミツケンキューショヤマダハニーインスティテュート、ヤマダハチミツケンキュージョ、ヤマダハチミツケンキューショ、ヤマダハチミツ、ヤマダ、ヤマダハニーインスティテュート、ヤマダハニー 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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